データファイル利用約款
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| 利用者(以下「甲」という。)は、一般財団法人厚生労働統計協会(以下「乙」という。)から購入するCD−R等コンピュータ可読電子媒体に収録された統計データファイル(以下「データファイル」という。)について、これを以下により利用するものとします。 |
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| | (購入の申込) |
| 第1条 | 甲は、データファイル購入申込書に必要な事項を記入の上、これを乙に提出し、データファイルを購入するものとします。 |
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| | (利用形態) |
| 第2条 |
| 1 | 甲は、データファイルを内部利用に限り利用できるものとし、第三者に対しては、データファイルに収録された統計データを譲渡、貸与又はその他の方法により利用させることはできないものとします。 |
| 2 | 前項に定める「内部利用」とは、甲が法人である場合は当該法人、個人(個人企業等を含む。)である場合は当該個人に限ってデータファイルを内部で利用することをいいます。 |
| 3 | 甲は、データファイルを利用して、同ファイルに係る統計データを印刷物等により出版することはできないものとします。ただし、乙が許諾した場合は、この限りではありません。 |
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| | (作業委託) |
| 第3条 | 甲は、データファイルを利用するにあたって、必要な作業を受託者等に行わせる場合には、当該受託者を充分監督し、作業終了後、速やかにデータファイル及び派生物を返納又は消去させなければならないものとします。 |
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| | (欠陥及び障害等) |
| 第4条 |
| 1 | 乙は、データファイルの統計データ及び付随ドキュメントの内容的欠陥について、甲に対し責任を負わないものとします。 |
| 2 | 甲は、データファイル受領後、直ちにその物理的障害の有無等について検査を行うものとし、検査の結果、読みとりエラー等の物理的障害又は付随ドキュメントの乱丁及び落丁等を発見したときは、前項の規定にかかわらず、データファイルの受領後14日以内に、乙に対してデータファイル等の交換を要求することができるものとします。 |
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| | (その他) |
| 第5条 |
| 1 | 甲が本約款に違反した場合には、乙は甲に対し、データファイルの利用を禁止する措置を執ることができるものとします。 |
| 2 | 甲と乙は、本約款に定めのない事項及び本約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の下に協議の上、これを解決するものとします。 |
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