ソフトウェア(プログラム)利用約款 |
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利用者(以下「甲」という。)は、一般財団法人厚生労働統計協会(以下「乙」という。)から購入する電子媒体に収録されたソフトウェア(プログラム)(以下「プログラム」という。)について、これを以下により利用するものとします。
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| | (購入の申込) |
| 第1条 |
甲は、データファイル等購入申込書に必要な事項を記入の上、これを乙に提出し、プログラムを購入するものとします。
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| | (利用形態) |
| 第2条 |
購入したプログラムは、甲個人に限り利用できるものとし、第三者に対しては、プログラムを収録した電子媒体をそのまま又は複製して譲渡、貸与又はその他の方法により利用させることはできないものとします。
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| | (欠陥及び障害等) |
| 第3条 |
| 1 | 乙は、プログラム及び付随ドキュメントの内容的欠陥について、甲に対し責任を負わないものとします。 |
| 2 | 甲は、プログラム受領後、直ちにその物理的障害の有無等について検査を行うものとし、検査の結果、読みとりエラー等の物理的障害を発見したときは、前項の規定にかかわらず、プログラムの受領後14日以内に、乙に対してデータファイル等の交換を要求することができるものとします。 |
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| | (その他) |
| 第4条 |
| 1 | 甲が本約款に違反した場合には、乙は甲に対し、プログラムの利用を禁止する措置を執ることができるものとします。 |
| 2 | 甲と乙は、本約款に定めのない事項及び本約款に定める条項の解釈について疑義又は紛争が生じたときは、信義誠実の原則の下に協議の上、これを解決するものとします。 |
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