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一般財団法人 厚生労働統計協会

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協会について

カスタマーハラスメントに対する基本方針

カスタマーハラスメントに対する基本的な考え方

 一般財団法人厚生労働統計協会(以下、「協会」という。)は、お客様、お取引先やその他協会の事業に関係を有する方々(以下「お客様等」という)の貴重なご意見・ご要望をサービスの改善に不可欠なものとして、誠意をもって対応し、各種サービスの向上に努めます。一方で、協会職員のカスタマーハラスメントは容認せず、毅然とした態度で対処いたします。

カスタマーハラスメントの定義

  1. (1) カスタマーハラスメントとは

    協会は、次の3つの要素をすべて満たすものを、カスタマーハラスメントと定義します。

    ① 職場において行われるお客様等の言動であること

    ② 職員が従事する業務の性質やその他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものであること

    ③ その言動により、職員の就業環境が害されること

    「職場」には、協会内のほか、取引先の事務所、出張先が含まれ、対面によるものだけでなく、電話、メール、SNS等を通じて行われるものも含まれます。

    (2)カスタマーハラスメントに該当し得る行為

    ・身体的な攻撃(暴行、傷害、物を投げつける等)

    ・精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要、無断撮影、個人情報等のSNSやインターネット等への投稿等)

    ・威圧的な言動(大声で威圧する、反社会的な言動を行う等)

    ・継続的、執拗な言動(同様の質問の執拗な繰り返し、執拗な責め立て、同様のメールの執拗な送付等)

    ・拘束的な言動(不退去、居座り、長時間の電話による拘束等)

    ・要求内容が不当なもの(理由のない要求、契約を著しく超える要求、対応が著しく困難または不可能な要求、不当な損害賠償要求等)

    ・その他、社会通念上許容される範囲を超えると認められる言動

    ※上記は例示であり、これらに限られません。また、これらに形式的に当てはまるからといって、直ちにカスタマーハラスメントと判断されるものでもありません。

カスタマーハラスメントへの対応

 (1) 協会が、カスタマーハラスメントに該当すると判断した場合は、対応をお断りさせていただく場合があります。

 (2) 悪質と判断される場合は、警察や弁護士等に相談するなど、法的措置等も含め厳正に対処します。