国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
![]() |
![]() |
![]() |
「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。
保健師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。その多くは市町村や都道府県、保健所などが関与しており、合格のためだけの知識ではなく、今後保健師として従事していく上でも大切な知識となっています。
法律の細かい規定や改正内容、新しく成立した法律などが問われることも少なくなく、過去問を一通り学習したとしてもすぐに得点に結びつくことは難しいかもしれません。しかし、全く同じ内容の問題ではなくとも、過去問からその傾向は把握できるほか、同様の選択肢も多く出題されているため、消去法により正答できる確率は着実に上がっていきます。
このページでは、保健師国家試験に出題された法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、108回から99回試験までの過去10年の出題の中から対応する法律問題をピックアップしています。「国民衛生の動向」では、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅していますので、当ページと併用して活用頂ければ幸いです。
![]() |
厚生の指標増刊
発売日:2022.8.26 定価:2,695円(税込) 472頁・B5判 雑誌コード:03854-08
お求めは書店、または下記ネット書店、 電子書籍をご利用下さい。 |
【ネット書店】
![]() |
![]() |
【電子書籍・教科書】
![]() |
![]() |
法律別制度の要点と過去問題
- 1編2章:地域保健法/災害対策基本法・災害救助法
- 3編1章:健康増進法
- 3編2章:母子保健法/障害者総合支援法/精神保健福祉法/発達障害者支援法/歯科口腔保険の推進に関する法律/自殺対策基本法
- 3編3章:感染症法/新型インフルエンザ等対策特別措置法/予防接種法
- 3編4章:がん登録推進法/難病法
- 4編1章:医療法/医療介護総合確保推進法/訪問看護制度/保健師助産師看護師法
- 4編2章:医療保険各法/高齢者の医療の確保に関する法律
- 5編1章:介護保険法
- 5編2章:生活保護法/生活困窮者自立支援法/子ども・子育て支援法/児童福祉法/DV防止法/障害者基本法/障害者虐待防止法
- 7編2章:食品表示法等
- 8編:労働安全衛生法
- 9編2章:公害健康被害の補償等に関する法律
- 10編1章:学校教育法/学校保健安全法/学校給食法
- 複合法律問題
地域保健法
第1編2章 衛生行政活動の概況 2.衛生行政の組織 5.保健師の活動
保健所
●保健所は地域における公衆衛生の向上と増進を図るために、地域保健法に基づいて都道府県、政令指定都市、中核市、施行令で規定された市、特別区が設置する(令和4年4月1日現在468カ所)。
●保健所長は原則として医師であって要件に該当する者を当てる。ただし、平成16年の施行令改正により、医師でなくとも医師と同等以上の公衆衛生行政に必要な専門的知識を有すると認めた者などの要件を満たした職員を、2年以内の期間を限り保健所長とすることができることとなった。
- 結核登録票を整備する。
- 保健所法に基づいて設置されている。
- 保健師は保健所長になることができない。
- おおむね人口10万人当たり1か所設置されている。
保健所の業務
次に掲げる事項についての指導やこれに必要な事業を行う。(地域保健法6条)
①地域保健に関する思想の普及と向上
②人口動態統計その他地域保健に係る統計
③栄養の改善と食品衛生
④住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃その他の環境の衛生
⑤医事と薬事
⑥保健師
⑦公共医療事業の向上と増進
⑧母性、乳幼児、老人の保健
⑨歯科保健
⑩精神保健
⑪治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健
⑫エイズ、結核、性病、伝染病その他の疾病の予防
⑬衛生上の試験と検査
⑭その他地域住民の健康の保持と増進
▶100回午後19
- 病院への立ち入り検査
- 介護保険事業者の開設許可
- 労働者災害補償保険給付申請の受付
- 精神障害者保健福祉手帳申請の受付
▶99回午前21
- 3歳児健康診査
- 肝炎ウイルス検診
- HIV・エイズの相談
- 寝たきり高齢者の訪問指導
▶101回午前37
2つ選べ。
- 食中毒発生時の調査
- 狂犬病発生緊急連絡網の整備
- 感染症発生における医師からの届出の受理
- 保育所で乳児が突然死した時の届出の受理
- 虐待による介護老人福祉施設の指定の取消し
市町村保健センター
市町村保健センターは、住民に対し、健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、地域保健法に基づいて市町村が設置することができる(令和4年4月1日現在2,432カ所)。
▶101回午後27
- 健康診査
- 結核の予防
- 衛生上の検査
- 人口動態統計調査
- 医療従事者届の受付
▶102回午前25改題
- 市町村に設置義務がある。
- センター長は原則として医師である。
- 地域保健法に設置が定められている。
- 診療放射線技師の配置が定められている。
- 令和4年4月時点のセンター数は1,500か所である。
▶104回午前26
- 市町村保健センターの所長は原則として医師である。
- 市町村に対する必要な財政的援助は都道府県の責務である。
- 保健所には所管区域内の市町村職員の研修の実施が義務付けられている。
- 保健所が行う事業に母性及び乳幼児並びに老人の保健に関する事項がある。
地域保健対策の推進に関する基本的な指針
地域保健法に基づき、平成6年(1994年)に厚生労働大臣により、市町村、都道府県、国が取り組むべき方向を示した「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」が定められ、社会状況の変化や災害時の健康管理に対応して改正が行われている。
▶103回午前15
- 地域保健対策検討会報告書
- 地域健康危機管理ガイドライン
- 厚生労働省健康危機管理基本指針
- 地域保健対策の推進に関する基本的な指針
▶102回午前28
- 健康危機管理体制の管理責任者は保健所長が望ましい。
- 科学的根拠に基づく地域保健対策の計画を策定する。
- 自助の推進から公助の積極的な活用への移行を図る。
- 専門家とのリスクコミュニケーションに努める。
- 災害対策基本法に基づいて定められている。
地域における保健師の保健活動に関する指針
平成25年(2013年)に改正された「地域における保健師の保健活動に関する指針」では、以下の基本的な方向性の10項目が示されている。
① 地域診断に基づくPDCAサイクルの実施
② 個別課題から地域課題への視点・活動の展開
③ 予防的介入の重視
④ 地区活動に立脚した活動の強化
⑤ 地区担当制の推進
⑥ 地域特性に応じた健康なまちづくりの推進
⑦ 部署横断的な保健活動の連携・協働
⑧ 地域のケアシステムの構築
⑨ 各種保健医療福祉計画の策定・実施
⑩ 人材育成
▶107回午後17
- 業務分担制の推進
- 予算の適切な執行管理
- 顕在化している課題への介入重視
- 部署横断的な保健活動の連携・協働
▶102回午前26
- 人材育成
- 地区担当制の推進
- 予防的介入の重視
- 個別課題の視点の重視
- 地区診断に基づくPDCAサイクルの実施
都道府県保健所等に所属する保健師の活動
「地域における保健師の保健活動に関する指針」では、都道府県保健所等に所属する保健師の活動として、広域的・専門的な保健サービス等の提供、災害等の健康危機に対応できる体制づくり、新たな健康課題に対する先駆的な保健活動の実施、生活衛生・食品衛生対策、医療施設等に対する指導、地域の健康情報の収集・分析・提供と調査研究、管内市町村との重層的な連携体制の構築などが規定されている。
▶106回午前31
- 広域的・専門的な保健サービスの提供
- 住民の主体的な健康づくり支援
- ボランティア組織の育成支援
- 市町村保健師の業務の補助
- 健康危機への体制づくり
市町村に所属する保健師の活動
「地域における保健師の保健活動に関する指針」では、市町村に所属する保健師の活動として、住民の身近な保健サービス等の企画・立案・提供・評価、地区担当制の推進、市町村が保険者として実施する特定健康診査・特定保健指導、介護保険事業等への取り組み、地域特性を反映した各種保健医療福祉計画のほか防災計画、障害者プラン、まちづくり計画等の策定などが規定されている。
▶108回午前1
- 医療施設等に対する指導
- 防災計画の策定への参画
- 健康危機管理の体制づくり
- 広域的、専門的な保健サービスの提供
▶105回午前17
- 住民への総合相談を実施する。
- 組織横断的な総合調整及び推進を行う。
- 地区担当制による地区活動を実施する。
- 広域的かつ専門的な保健サービスを行う。
災害対策基本法・災害救助法
第1編2章 8.健康危機管理体制
概要
●災害対策基本法は統一的かつ計画的な防災体制の整備を図る、災害対策の最も基本となる法律で、地域防災計画(都道府県・市町村)の作成や物資の備蓄、防災訓練義務といった平時における予防等の責務など幅広く規定している。
●発災後、被災地域に適用される災害救助法では、避難所や応急仮設住宅の設置、衣食や医療・助産の提供など応急対策が行われる。
▶105回午後30
- 過去の災害から得られた教訓の伝承
- 避難行動要支援者名簿の作成
- 生活必需物資の備蓄
- 防災組織の充実
- 防災活動の促進
- 防災のための調査研究
- 指定緊急避難場所の指定
- 都道府県地域防災計画の作成
- 避難行動要支援者名簿の作成
- 住民の自発的な防災活動の促進
▶107回午後25
- 自主防災組織の促進
- 地域防災計画の作成
- 避難所及び応急仮設住宅の供与
- 広域災害救急医療情報システム〈EMIS〉の運用
- 災害時健康危機管理支援チーム〈DHEAT〉の派遣
▶102回午前37
- 防災計画の作成
- 職員の派遣義務
- 被災した住宅の応急修理
- 避難所及び応急仮設住宅の供与
- 地方公共団体とボランティアとの連携
健康増進法
第3編1章 生活習慣病と健康増進対策 2.健康増進対策
主な規定
【基本方針等】
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針を定め、基本方針に基づき都道府県は健康増進計画を定めるものとされる。なお、市町村については、それらを勘案して健康増進計画を定めるように努める。
【国民健康・栄養調査】
国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行う。
【保健指導等】
市町村は、住民の健康の増進を図るため、住民からの生活習慣の改善に関する相談や必要な栄養指導などの保健指導を行う。また、市町村による健康増進事業として、歯周疾患検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診、健康手帳(自らの健康管理のために必要な事項を記載する)の交付などの実施に努める。
【特定給食施設】
特定給食施設を設置した者は、その施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。都道府県知事は、設置者に対して指導・助言、勧告・命令、施設への立ち入り検査を行うことができる。
【受動喫煙防止】
都道府県は特定屋外喫煙場所や屋内の喫煙施設などの特定施設等の管理権原者に対して、指導・助言、勧告・命令、施設への立ち入り検査を行うことができる。
▶99回午前19
- 国
- 都道府県
- 保健所
- 市町村
▶108回午前38
- 特定保健指導
- がん検診の実施
- 健康増進計画の策定
- 特定給食施設に対する指導
- 飲食店における受動喫煙の防止に関する指導
▶103回午前7
- 生活習慣相談の実施
- 特定給食施設の指導
- 飲食店における利用者の受動喫煙の防止
- 健康増進の総合的な推進のための基本方針の策定
▶105回午前40
- 栄養指導員の任命
- 健康手帳の交付
- 骨粗鬆症検診
- 特定健康診査
- 妊婦健康診査
▶104回午後14
- 実施主体は都道府県である。
- 対象は満40歳以上の者である。
- 60歳から無料で検診が受けられる。
- 特定健康診査の検査項目に定められている。
母子保健法
第3編2章 保健対策 1.母子保健
主な母子保健施策のあゆみ
昭和17年(1942年):妊産婦手帳制度
昭和23年(1948年):妊産婦・乳幼児の保健指導
昭和29年(1954年):育成医療
昭和33年(1958年):未熟児養育医療
昭和36年(1961年):3歳児健康診査、新生児訪問指導
昭和40年(1965年):母子保健法、母子健康手帳
昭和44年(1969年):妊産婦健康診査の公費負担制度
昭和49年(1974年):小児慢性特定疾患治療研究事業
昭和52年(1977年):1歳6か月児健康診査、先天性代謝異常のマススクリーニング
平成9年(1997年):母子保健法改正(保健指導、新生児・妊産婦の訪問指導、健康診査、妊娠の届出、母子健康手帳など市町村に権限委譲)
平成12年(2000年):健やか親子21
平成15年(2003年):少子化社会対策基本法、次世代育成支援対策推進法
平成17年(2005年):小児慢性特定疾患治療研究事業を児童福祉法に位置づけ
平成18年(2006年):マタニティマーク
平成23年(2011年):タンデムマス法を用いた新生児スクリーニング検査の導入
平成25年(2013年):未熟児養育医療・未熟児訪問指導を市町村に権限委譲
平成26年(2014年):健やか親子21(第2次)
平成28年(2016年):子育て世代包括支援センター
平成30年(2018年):成育基本法
▶105回午前10
- 昭和17年(1942年)―母子健康手帳の制度化
- 昭和36年(1961年)―1歳6か月児健康診査開始
- 昭和52年(1977年)―3歳児健康診査開始
- 平成9年(1997年)―新生児訪問が市町村へ移管
▶101回午前10
- 母子健康手帳の交付
- マタニティマークの配布
- 妊婦健康診査の公費負担
- 新生児マススクリーニング検査におけるタンデムマス法の導入
▶99回午前2
- 新生児訪問
- 母子健康手帳配布時の生活指導
- 小児慢性特定疾患児の親への生活指導
- 1歳6か月児健康診査の結果、支援を要する児の親への家庭訪問
妊娠届
妊娠した者は速やかに市町村長に妊娠の届出をすることになっており、市町村は届け出をした者に対して母子健康手帳を交付する(母子保健法15条・16条)。
▶102回午後10
- 都道府県知事に提出する。
- 医師の診断書が必要である。
- 届出の事項は定められていない。
- 届出をした者に対し母子健康手帳を交付する。
子育て世代包括支援センター
平成27年の母子保健法の改正により、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を行う子育て世代包括支援センターが規定され、市町村は同センターを設置するように努めなければならないこととされた。令和3年4月1日現在、1,603市区町村(2,451カ所)で整備されている。
▶107回午後29
- 要保護児童対策地域協議会を設置する。
- 母子保健推進員の配置が定められている。
- 児童福祉法において設置が定められている。
- 妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援を行う。
- 市町村は子育て世代包括支援センターを設置しなければならない。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
第3編2章 保健対策 3.障害児・者施策 3〕障害者総合支援法
概要
●障害者総合支援法は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)、難病等の種別にかかわらず、障害のある人々が必要な医療・福祉サービスを利用できるように総合的に支援を行うものである。
●同法に一元化された自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度である。身体障害者には更生医療、身体障害児には育成医療、精神障害者には精神通院医療がなされている。
●同法に基づく制度の給付申請の窓口は市町村で、実施主体は都道府県・指定都市とされる。利用者の負担額は所得に応じて負担上限月額が設けられている(応能負担)。
▶101回午後22
- 申請窓口は都道府県である。
- 発達障害者は対象である。
- 利用者負担は定額である。
- 措置制度である。
▶100回午後8
- 更生医療の給付実績は、内臓障害で給付される割合が増大している。
- サービス内容は行政の決定に基づく措置制度である。
- 自立支援給付の申請は都道府県に行う。
- 養育医療は自立支援医療に含まれる。
▶105回午後11
保健所保健師の説明で適切なのはどれか。
- 「県の保健所が申請窓口です」
- 「精神保健福祉法に基づく制度です」
- 「世帯の所得に応じて負担上限額があります」
- 「お住まいの市が医療費受給の判定を行います」
障害者総合支援法のあゆみ
●平成18年(2006年)に障害者自立支援法が施行され、支援の対象は身体障害、知的障害、精神障害とされた(平成22年の一部改正で精神障害として発達障害が対象となることを明確化)。
●平成24年(2012年)には名称を障害者総合支援法と改め、①障害者の範囲に難病等を追加、②創設された障害支援区分に基づくサービスの提供、③障害者に対する理解を深めるための研修・啓発などの地域生活支援事業の追加といった改正がなされた。
●平成28年(2016年)の改正では、障害者の望む地域生活の支援として、自立生活援助、就労定着支援などのサービスが新設された。
▶101回午後31
- 難病は支援の対象から除外された。
- 障害程度区分を障害支援区分とした。
- 支援の対象者に精神障害者を追加した。
- 利用者の負担額は利用した障害福祉サービスの額の3割とした。
- 地域生活支援事業として障害者に対する理解を深めるための研修や啓発を行う事業を追加した。
▶108回午前33
- 療育手帳の根拠法令である。
- 障害支援区分に基づきサービスが利用できる。
- 自立支援医療の自己負担額は原則2割である。
- サービスを利用する場合は都道府県の窓口に申請する。
- 平成28年(2016年)の改正によって就労定着支援が新設された。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
第3編2章 保健対策 4.精神保健
精神障害者の入院形態
●任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
●任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。しかし、急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内の応急入院を行うことができる。
●2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には指定病院等への措置入院を行うことができる。措置入院の対象であるが急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが入院期間は72時間以内に制限される緊急措置入院を行うことができる。
▶99回午後7
- 措置入院―指定病院への入院
- 緊急措置入院―入院期間は96時間以内
- 医療保護入院―患者本人の同意が必要
- 任意入院―入院時は指定医の診察が必要
▶108回午後31
- 市町村の役割に普及啓発がある。
- 精神通院医療費は公費で負担される。
- 医療保護入院は患者本人の同意が必要である。
- 緊急措置入院は精神保健指定医1人の診察が必要である。
- 発達障害者支援センターの設置について規定されている。
精神保健福祉センター
●精神保健福祉法に規定される精神保健福祉センターは、都道府県・指定都市に設置され、精神科医や精神保健福祉士、精神保健福祉相談員などの職員を配置する。
●同センターの業務として、精神保健及び精神障害者の福祉に関して、知識の普及・調査研究、複雑または困難な相談・指導などを行う。
▶106回午前20
- 設置主体は市町村である。
- 地域生活支援事業を実施する。
- 社会復帰の促進のための啓発活動を行う。
- 自立支援医療(精神通院医療)の申請窓口である。
▶103回午前20
- 措置入院の決定
- 精神保健福祉相談員の任命
- 精神障害者保健福祉手帳の交付
- 精神障害者の福祉に関する困難な相談
精神障害者保健福祉手帳
●精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されるもので、交付により所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。
●手帳の申請は市町村の担当窓口を経由して都道府県知事に行い、都道府県知事は審査・交付を行う。交付された者は障害の程度に応じて1~3級に等級が区分され、有効期限は公布日から2年で、更新が必要となる。
▶102回午前36
- 市町村長が交付する。
- 高次脳機能障害は対象となる。
- 税制上の優遇措置が受けられる。
- 1~4級の等級に区分されている。
- 1年ごとに認定の更新が必要である。
精神保健福祉法改正の主な経緯・内容
●昭和25年(1950年)精神衛生法制定
精神病院設置義務、私宅監置の廃止
●昭和40年(1965年)改正
保健所を精神保健行政の第一線機関として位置づけ、通院医療公費負担制度の創設
●昭和62年(1987年)改正
精神保健法に名称変更、任意入院、応急入院、精神保健指定医、精神医療審査会の導入
●平成5年(1993年)改正
社会復帰の促進、グループホームの法定化
●平成7年(1995年)改正
精神保健福祉法に名称変更、精神障害者保健福祉手帳の創設、市町村の役割の明示
●平成11年(1999年)改正
医療保護入院の移送制度の創設
●平成17年(2005年)改正
障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い通院医療公費負担制度を自立支援医療に一元化
●平成25年(2013年)改正
障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止
▶101回午前11
- 市町村の役割が明示された。
- 医療保護入院のための移送が規定された。
- 精神障害者保健福祉手帳制度が創設された。
- 保健所が精神保健行政を担うこととされた。
発達障害者支援法
第3編2章 保健対策 4.精神保健
発達障害の定義・発達障害者支援センター
●発達障害者支援法では、発達障害を広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発症する脳機能の障害と定義している。
●発達障害者支援センターは、発達障害の早期発見や支援、情報提供などの業務を実施するもので、都道府県知事が指定することができる。
▶101回午前25
- 学習障害は対象に含まれる。
- 発達障害者に療育手帳を交付する。
- 支援の対象は18歳未満の障害者と定めている。
- 市町村長は発達障害者支援センターを設置しなければならない。
▶105回午後35
- 発達障害者は障害者総合支援法のサービスを利用することができる。
- 発達障害者は精神障害者保健福祉手帳を申請することはできない。
- 発達障害の定義は発達障害者支援法に規定されている。
- 発達障害者に二次障害が出現することはない。
- 発達障害者支援センターは市町村が設置する。
歯科口腔保健の推進に関する法律
第3編2章 保健対策 5.歯科保健医療
歯科保健施策のあゆみ
●平成元年(1989年)の成人歯科保健対策検討会提言以降、80歳になっても20本以上の歯を保つことを目的とする8020運動が推進されている。平成28年(2016年)の歯科疾患実態調査では、80歳における目標達成者が初めて50%を超えた(80~84歳では44.2%、85歳以上では25.7%)。
●平成7年度(1995年度)からは老人保健事業として歯周疾患検診が導入され、対象年齢を拡大しながら、平成20年度(2008年度)からは健康増進法に基づく健康増進事業として市町村が実施に努めている。
●平成21年(2009年)には、食育の推進や高齢者の誤嚥防止も見据えた、ひとくち30回以上噛むことを目標とした噛ミング30運動が広がっている。
●平成23年(2011年)には、歯科口腔保健の推進に関する法律が成立し、総合的な歯科保健施策の方針、目標、計画を示した歯科口腔保健の推進に関する基本的事項が翌年策定され、各ライフステージおける取り組みが示された。
●平成12年(2000年)に策定された第3次国民健康づくり対策である健康日本21では歯の健康が項目として示され、平成25年度(2013年度)から開始した第4次国民健康づくり対策である健康日本21(第二次)においても、歯・口腔の健康に関する生活習慣と社会環境の改善について目標が示されている。
▶104回午後30
- 歯科疾患実態調査は3年ごとに実施されている。
- 健康増進法によって歯周疾患検診が義務化された。
- 平成23年(2011年)に歯科口腔保健の推進に関する法律が施行された。
- 第一次国民健康づくり対策の課題の1つとして歯の健康が取り上げられた。
- 食育の推進の一助として噛ミング30〈カミングサンマル〉運動が行われている。
▶103回午前13
- う蝕予防に重点を置く運動である。
- 健康日本21(第二次)に目標値が設定されている。
- 日本医師会と日本歯科医師会とが推進を提言した。
- 歯科口腔保健の推進に関する法律に基づいて運動を開始した。
歯科口腔保健の推進に関する基本的事項の目標
●歯科疾患の予防における目標として、乳幼児期では健全な歯・口腔の育成を、学齢期では口腔状態の向上を、成人期では健全な口腔状態の維持を、高齢期では歯の喪失防止を掲げている。
●生活の質の向上に向けた目標として、乳幼児期と学齢期では口腔機能の獲得を、成人期と高齢期では口腔機能の維持・向上を掲げている。
▶106回午後11
- 口腔状態の向上―乳幼児期
- 歯の喪失防止―学童期
- 健全な歯・口腔の育成―成人期
- 口腔機能の維持・向上―高齢期
自殺対策基本法
第3編2章 保健対策 6.自殺対策
自殺対策基本法(平成18年成立、平成28年改正)の概要
●自殺対策基本法は、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止とあわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
●政府には推進すべき自殺対策の指針として自殺総合対策大綱の策定が義務づけられている。また、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。
●厚生労働省には自殺総合対策会議を設置し、自殺総合対策大綱案の作成、関係行政機関相互の調整、自殺対策に関する重要事項の審議と自殺対策の実施を推進することとされている。
▶105回午前21
- 自殺者の親族等に対する支援が目的に含まれる。
- 事業主の責務に長時間労働の禁止を規定している。
- 保健所に自殺総合対策会議の実施を義務付けている。
- 市町村に自殺予防総合相談窓口の設置を義務付けている。
▶101回午後35
- 事業主に長時間労働の禁止を規定している。
- 自殺総合対策大綱で自殺対策の指針が策定された。
- 自殺者の親族に対する適切な支援が目的に含まれる。
- 保健所を自殺予防総合対策センターに位置付けている。
- 自殺予防総合相談窓口の設置を市町村に義務付けている。
感染症法
第3編3章 感染症対策
感染症の分類
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉では、対象とする感染症の感染力や罹患した場合の症状の重篤性などに基づいて1~5類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症に分類している。
【対象感染症の一例】
●1類感染症:エボラ出血熱、痘そう、ペスト
●2類感染症:急性灰白髄炎、結核、重症急性呼吸器症候群〈SARS〉、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)
●3類感染症:コレラ、腸管出血性大腸菌感染症
●4類感染症:A型肝炎、E型肝炎、マラリア、日本脳炎
●5類感染症:後天性免疫不全症候群〈AIDS〉、梅毒、B型肝炎、C型肝炎、麻疹、風疹、細菌性髄膜炎、水痘
▶104回午前36
- コレラ
- 痘そう
- ペスト
- マラリア
- 急性灰白髄炎
感染症法に基づく届出基準
●1~4類感染症と、5類感染症の一部(侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹および麻疹)、新型インフルエンザ等感染症を診断した医師は、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届け出なければならない。
●侵襲性髄膜炎菌感染症、風疹および麻疹以外の5類感染症で全数把握対象疾患となっているものについては7日以内に届け出なければならない。また、全数把握対象疾患を除く5類感染症については、定点把握対象疾患として定点医療機関の協力の下に週単位、月単位などの届出により流行状況を把握している。
▶101回午後12
- 結核
- 梅毒
- アメーバ赤痢
- 流行性角結膜炎
▶105回午前33
- 麻しん
- 百日咳
- 破傷風
- 侵襲性髄膜炎菌感染症
- Creutzfeldt-Jakob〈クロイツフェルト・ヤコブ〉病
▶103回午前34
- 風疹
- 百日咳
- 日本脳炎
- マイコプラズマ肺炎
- 性器クラミジア感染症
▶108回午前32
- 結核
- コレラ
- 急性出血性結膜炎
- 鳥インフルエンザ
- 性器クラミジア感染症
入院勧告制度
●感染症患者が感染症法に基づいて入院する場合、十分な説明と同意に基づいた入院を期待する入院勧告制度がとられ、感染症指定医療機関での医療費が公費負担される。なお、この勧告に応じない患者に対してのみ、入院措置が講じられることになる。
●感染症指定医療機関については、厚生労働大臣が指定する特定感染症指定医療機関と、都道府県知事が指定する第1種・第2種感染症指定医療機関が法定化されている。
▶103回午後22
- 予防接種を行う疾病を定めている。
- 十分な説明と同意に基づいた入院勧告制度がある。
- 特定感染症指定医療機関は都道府県知事が指定する。
- 4類感染症を診断した医師は7日以内に届出を行わなければならない。
▶107回午前22
- 入院勧告によって感染症指定医療機関で受ける入院治療の医療費は公費負担となる。
- 感染症まん延防止のために予防接種を勧奨する疾患について規定されている。
- 無症状病原体保有者についての届出は定められていない。
- A型肝炎は三類感染症である。
新型インフルエンザ等対策特別措置法
第3編3章 3.8〕新型インフルエンザ 9〕新型コロナウイルス感染症
概要
平成21年(2009年)ころに世界的に流行した新型インフルエンザの教訓を踏まえ、平成24年(2012年)に新型インフルエンザ等対策特別措置法が成立し、病原性が高い新型インフルエンザ発生時などに国民の生命・健康を保護するとともに、国民生活と国民経済に及ぼす影響を最小限にするため、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の事項が盛り込まれた。令和2年(2020年)の改正では新型コロナウイルス感染症を対象に追加し、流行状況に応じて数次にわたる緊急事態宣言が発令された。
▶108回午後15
- 緊急事態宣言の発令
- 感染症発生動向調査の実施
- 特定感染症指定医療機関の指定
- 都道府県による予防計画の策定
予防接種法
第3編3章 感染症対策 4.予防接種
定期予防接種の対象(令和3年4月現在)
【生ワクチン】
BCG(結核)、麻疹、風疹、水痘、ロタウイルス
【不活化ワクチン・トキソイド】
ポリオ(急性灰白髄炎)、ジフテリア・破傷風混合トキソイド、百日せき・ジフテリア・破傷風混合、百日せき・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ混合、日本脳炎、インフルエンザ、B型肝炎、肺炎球菌、インフルエンザ菌b型(Hib)、ヒトパピローマウイルス(HPV)
▶108回午前13
- B型肝炎
- 急性灰白髄炎
- 流行性耳下腺炎
- ロタウイルス感染症
▶106回午前32
- 1期と2期がある。
- 生ワクチンである。
- 1期には3回接種する。
- 1歳未満が対象である。
- 抗体価が低い場合に接種する。
▶100回午後30
- 肺炎球菌
- B型肝炎
- おたふくかぜ
- 麻疹・風疹混合
- Hib〈インフルエンザ菌b型〉
▶107回午後3
- 栄養改善
- 再発予防
- BCG接種
- 重症化予防
A類疾病・B類疾病
予防接種の対象疾病として、集団予防目的に比重を置いたA類疾病と、個人予防目的に比重を置いたB類疾病に類型化されている。定期予防接種のうちB類疾病として、高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症が対象となっている。
▶107回午前27
- 結核
- 麻しん
- 破傷風
- B型肝炎
- インフルエンザ
▶103回午後10
- 二次予防である。
- ワクチンの種類はトキソイドである。
- 予防接種法におけるB類疾病である。
- 定期予防接種の対象は15歳未満である。
▶104回午前17
- 施設に入所する高齢者への予防接種の実施は都道府県知事の責務である。
- 平成28年(2016年)4月から定期の予防接種が開始された。
- 予防接種法による健康被害の救済措置の対象となる。
- 予防接種法においてA類疾病に指定されている。
▶105回午前36
- 予防接種を受けることは国民の義務である。
- 定期予防接種の実施責任者は都道府県知事である。
- 定期予防接種は一類疾病と二類疾病に類型化されている。
- 定期予防接種の副反応による健康被害の救済が規定されている。
- 予防接種の総合的な推進を図るための予防接種基本計画が定められている。
がん登録等の推進に関する法律〈がん登録推進法〉
第3編4章 疾病対策 1.がん対策
がん登録
平成25年にがん登録等の推進に関する法律が成立し、病院には都道府県への罹患情報の届け出義務が課され、国(国立がん研究センター)がデータベース化を行う全国がん登録が開始し、より正確なデータに基づくがん対策の実施が可能となった。また、研究者や国、都道府県の関係者などに限った提供も開始されている。
▶104回午後27
- がん
- 糖尿病
- 脳卒中
- 慢性腎臓病
- マイコプラズマ感染症
▶106回午前40
- がん診療連携拠点病院を2次医療圏に整備する。
- がん登録届出の際は患者の同意が必要である。
- がんの罹患に関する情報のデータベース化は国が行う。
- 全国がん登録データベースは一般に公開されている。
- 病院には罹患情報の届出義務がある。
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
第3編4章 疾病対策 2.難病対策
難病にかかる医療費の助成
●難病とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいう。
●医療費助成の対象となる指定難病は、難病のうち当該難病の患者数が本邦において千分の一(0.1%)程度に相当する数に達せず、かつ、当該難病の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることなど厚生労働省令で定める要件等を満たし、厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて指定する。
▶106回午前12
- 治療方法が確立している。
- 発病の機構が明らかである。
- 客観的な指標による一定の診断基準が定まっている。
- 患者数が日本の人口のおおむね百分の一程度に相当する。
難病の患者に対する医療等の総合的な推進を図るための基本的な方針
難病法では国の責務として基本方針を策定することとされ、以下の9項目が告示されている。
①医療等の推進の基本的な方向
②医療提供体制の確保
③医療に関する人材の養成
④調査研究
⑤医薬品・医療機器に関する研究開発の推進
⑥患者の療養生活の環境整備
⑦医療等と福祉サービスに関する施策や就労の支援に関する施策等との連携
⑧その他医療等の推進に関する重要事項
⑨医療費助成制度に関する事項
▶107回午前35
- 発症の予防
- 就労の支援
- 医療費の適正化
- 対象疾患の拡充
- 療養生活の環境整備
難病相談支援センター
難病相談支援センターは、都道府県・指定都市が設置することができ、地域で難病患者等の療養上・日常生活上での不安の解消を図るため、相談支援や情報提供、患者相互の交流(ピアサポート)支援、医療機関職員への研修会などを実施している。
▶107回午後11
- 設置主体は市町村である。
- 難病医療提供体制の整備を図る。
- 難病患者の交流活動を支援する。
- 難病医療費助成制度の申請窓口である。
難病対策地域協議会
●都道府県、保健所を設置する市及び特別区は難病の患者への支援の体制の整備を図るため難病対策地域協議会を置くように努める(法32条)。
●難病対策地域協議会の構成員としては、保健所を中心に医療、福祉、保健関連の機関や職種をはじめ、当事者である患者や家族なども含まれる。
▶106回午後10
- 構成員に患者の家族が含まれる。
- 医療費助成の支給認定を行っている。
- 患者や家族への医療情報の提供を目的とする。
- 都道府県、保健所を設置する市及び特別区に設置の義務がある。
医療費助成の概要
●医療費助成を申請する者は、難病指定医等の記載した臨床調査個人票をもって、都道府県・指定都市に申請し、支給認定を受ける必要がある。また、助成を受ける際には、都道府県・指定都市が指定した医療機関のうち、原則として患者が事前に登録した医療機関に限っている。
●医療費助成は都道府県・指定都市が実施主体となり、国がその2分の1を義務的に負担する。患者負担については2割とし、所得や治療の内容に応じた負担限度額が設定されている。また、一定の重症度以上の者を医療費助成の対象としているが、軽症者であっても高額な医療を継続することが必要な者についても対象としている。
▶105回午後28
- 医療費助成の患者負担割合は1割である。
- 都道府県は療養生活環境整備事業を実施できる。
- 居住地の都道府県内の医療機関は全て医療費助成の対象である。
- 軽症者でも高額な医療を継続する者は医療費助成の対象となる。
- 都道府県は難病相談支援センターの設置が義務付けられている。
▶108回午後8
- 市町村は難病対策地域協議会の設置に努める。
- 診断基準が未確立である疾病が医療費助成の対象となる。
- 日常生活用具の給付には身体障害者手帳の取得が必要である。
- 指定医療機関による訪問看護の費用は医療費助成の対象となる。
▶101回午前12
- スモンの研究体制の整備から始まった。
- 難病対策要綱は昭和36年に定められた。
- 一律の自己負担限度額が設定されている。
- 各都道府県に難病情報センターが設置されている。
医療法
第4編1章 医療提供体制
医療計画
●医療法に定める医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。
●記載事項として、重点的に対策を推進する5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)と5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)のほか、居宅等における医療(在宅医療)の確保、医療従事者の確保、医療の安全の確保、二次医療圏・三次医療圏の設定と医療圏ごとの基準病床数などが含まれる。
▶106回午後35
- がん
- 結核
- 脳卒中
- 慢性肝炎
- 気管支喘息
▶105回午後34
- 緩和医療
- 救急医療
- 歯科医療
- 先進医療
- 災害時における医療
▶108回午前24
- 診療報酬の点数
- 市町村の介護医療院の設置数
- 居宅等における医療の確保に関する事項
- 市町村の地域支援事業利用者数の見込み
▶100回午後35
- 医療の安全の確保に関する事項
- 介護サービス情報の公表に関する事項
- 住民の健康増進に係る達成目標に関する事項
- 5疾病5事業に係る医療連携体制に関する事項
- 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項
▶104回午後13
- 精神通院医療は障害者基本法に規定されている。
- 市町村には基幹相談支援センターの設置義務がある。
- 精神障害者の在宅福祉サービスの実施主体は都道府県である。
- 精神疾患は医療計画で重点的に対策を推進する疾病に位置付けられている。
▶99回午後27
- 予防接種計画を記載する。
- 地域保健法で策定が規定されている。
- 都道府県ごとに必要な医師数を定める。
- 一次医療圏ごとに必要な診療所数を定める。
- 二次医療圏ごとに一般病床の基準病床数を定める。
医療の安全の確保
●病院等(病院・診療所・助産所)の管理者は、提供した医療に起因した、または疑われる死亡・死産であって管理者が予期しなかった医療事故等が発生した場合、厚生労働大臣が指定した医療事故調査・支援センターに遅滞なく報告し、遺族への説明、原因究明のための調査を行わなければならない。
●医療の安全の確保のため、都道府県・保健所設置市・特別区は医療安全支援センターを設置するように努めなければならない。同センターは、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。
▶108回午後17
- 医療に関する苦情に対応する。
- 地域の中核病院内に設置されている。
- 医療に起因する予期しない死亡事例の報告を受ける。
- 厚生労働省から医療事故情報収集等事業を委託されている。
▶105回午前20
- 産科医療補償制度は医療法に基づき実施されている。
- 医療事故調査は病院の管理者に義務付けられている。
- 都道府県に医療安全支援センターの設置が義務付けられている。
- 都道府県知事は医療事故調査・支援センターを指定することができる。
医療法に定める医療施設
●病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
●診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
●特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。
●地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が個別に承認する。
●臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
▶104回午後35
- 医療法において病床の種別は3つに分類されている。
- 医療計画には医療従事者の確保に関する事項を記載する。
- 日本の医療施設の病床数は過去10年間は増加傾向にある。
- 特定機能病院を称するには厚生労働大臣の承認が必要である。
- 診療所は20人以下の患者を入院させるための施設を有すると規定されている。
医療介護総合確保推進法
第4編1章 医療提供体制 1.医療法 2.医療計画
概要
●平成26年(2014年)に成立した医療介護総合確保推進法では、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(地域包括ケアシステムの構築)のため、医療法や介護保険法などの関係法律を一体的に整備している。
●医療法の見直しでは、都道府県は医療計画の一部として地域医療構想を策定することとし、病床機能報告制度によって、構想区域ごと、病床機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)ごとに、令和7年(2025年)の医療需要、病床の必要量などを推計している。
▶107回午後21
- 病床機能報告制度
- 医療安全支援センターの設置義務
- 医療計画への在宅医療の達成目標の記載
- 重症心身障害児(者)への日中の活動の場の確保
訪問看護制度
第4編1章 医療提供体制 3.2〕訪問看護
訪問看護の対象者
●訪問看護の給付を受ける際は、要介護者等には介護保険による給付が行われ、それ以外の者には医療保険による給付が行われる。
●介護保険の給付は医療保険の給付に優先するが、要介護者等であっても、①末期の悪性新生物や人工呼吸器を使用している状態など厚生労働大臣が定める疾病等の利用者や、②主治医による特別訪問看護指示書の交付を受けた者、③認知症以外の精神障害を有する者には、医療保険の給付による訪問看護が行われる。これらに該当する者は、週3日を超えての提供が可能となっている。
▶104回午前28
- 同日に医療保険と介護保険の利用はできない。
- 居宅療養管理指導は医療保険による診療報酬の対象である。
- 訪問看護の利用にあたっては医療保険と介護保険のいずれかを利用者が選択できる。
- 40歳から65歳未満のがん患者は介護保険法で定める特定疾病の状態のときに介護保険が利用できる。
訪問看護ステーション(事業所)
●訪問看護ステーションは、都道府県知事から事業者の指定を受けて設置され、医師の訪問看護指示書の下に訪問看護サービスが提供される。
●保健師、看護師または准看護師(看護職員)を常勤換算で2.5人以上となる員数(うち1名は常勤)と、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士を実情に応じた適当数置き、その管理者は専従かつ常勤の保健師または看護師とされる。
▶99回午前17
- 管理者は医師である。
- 薬剤師は人員に関する基準に含まれる。
- 保健師は看護職員の常勤換算人数に含まれる。
- 主治医の指示書がなくても訪問看護を提供できる。
保健師助産師看護師法
4編1章 医療提供体制 4.医療関係者
保健師の届出義務
業務に従事する保健師は、2年ごとに氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を就業地の都道府県知事に届け出なければならない(保健師助産師看護師法33条)。
▶107回午前1
- 医療法で規定されている。
- 届出の間隔は一年ごとである。
- 居住地の都道府県知事に届け出る。
- 届出は業務に従事する保健師の義務である。
守秘義務
保健師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない(保健師助産師看護師法42条3)。また、都道府県や市町村に勤務する保健師は、地方公務員法34条に基づき職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。このほか、感染症法74条に基づき感染症の患者であるとの人の秘密を業務上知り得た保健師等についても守秘義務規定がある。
▶107回午前39・105回午前1類問・101回午後29類問
- 母子保健法
- 地域保健法
- 地方公務員法
- 保健師助産師看護師法
- 次世代育成支援対策推進法
▶108回午後13
- 刑法
- 医療法
- 難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
医療保険各法
第4編2章 医療保険制度
医療保険制度
わが国はすべての国民が、①被用者保険(全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険等)、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度のいずれかの医療保険に加入することとされている(国民皆保険)。
▶101回午前34
- 介護保険
- 国民健康保険
- 組合管掌健康保険
- 後期高齢者医療制度
- 全国健康保険協会管掌健康保険
高齢者の医療の確保に関する法律
第4編2章 医療保険制度
後期高齢者医療制度の概要
●高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、平成20年度(2008年度)から後期高齢者医療制度が開始した。被保険者は原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割(所得により2割または3割)である。
●後期高齢者医療制度の医療給付の財源は、後期高齢者の保険料負担が1割、74歳以下からの後期高齢者支援金が4割、公費負担が5割となっている。
▶105回午前18
- 後期高齢者支援金は45歳以上75歳未満の者の医療保険料から拠出される。
- 国、都道府県および市町村による公費が全体の約5割を占めている。
- 高齢者が医療機関を受診した時の自己負担額は無料である。
- 後期高齢者による保険料は全体の約2割を占めている。
特定健康診査・特定保健指導
●高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、40~74歳の被保険者・被扶養者に対する特定健康診査・特定保健指導が、市町村を含む医療保険者に義務づけられている。特定健康診査の結果から、生活習慣病のリスクの高さ順に、積極的支援レベル、動機づけ支援レベル、情報提供レベルにグループ分けされ、特定保健指導が実施される。
●なお、歯周疾患検診や骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診、がん検診などは健康増進法に基づき市町村が実施する。
▶106回午後23
- がん検診
- 歯周疾患検診
- 特定健康診査
- 就労者の定期健康診査
- 生活保護受給者の検診
▶102回午後11
- 実施義務者は医療保険者である。
- 対象年齢は60~74歳と定められている。
- 服薬治療中の者は特定健康診査の対象でない。
- 動機付け支援対象者と積極的支援対象者に対して一緒にグループ面接を行う。
▶99回午前40
- 75歳以上の者への健康診査
- 特定健康診査の結果の通知
- 糖尿病患者への生活習慣相談
- 家族介護者への健康管理指導
- 65歳以上の者への生活機能評価
介護保険法
第5編1章 介護保険
要介護認定
●市町村は介護保険被保険者からの要介護認定の申請を受けて、主治医の意見(主治医意見書)の聴取や心身の状況などの調査を行い、一次判定を行う。その結果等に基づき、市町村に設置された介護認定審査会は要介護状態の区分の審査・判定を行う(二次判定)。
●介護サービス利用者は原則1割を費用負担して居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなどの介護サービスを受ける。ただし、居宅や施設のサービスを受ける際に介護支援専門員等が作成するサービス計画の費用については、介護保険から10割給付される(自己負担なし)。
▶99回午後17
- 認定調査は居宅介護支援事業者が行う。
- 要介護認定には主治医意見書が必要である。
- 居宅介護サービス計画費の1割を自己負担する。
- 通所リハビリテーションは地域密着型サービスである。
▶104回午前18
- 利用者は居宅介護サービス計画を作成するための費用の1割を負担する。
- 介護保険認定の申請手続きの代行は被保険者の家族以外はできない。
- 利用者の日常生活能力の自己申告に基づき要介護認定が行われる。
- 利用者の選択によってサービスを決定することが基本である。
地域包括ケアシステム
●地域包括ケアシステムは、高齢者の日常生活圏域で、医療、介護、予防、住まい、生活支援の5つの視点での取り組みを包括的・継続的に行う地域の体制で、市町村等が地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じて構築することとされる。政府は団塊の世代が75歳以上となる令和7年(2025年)の実現を目途に構築を進めている。
●単位となる日常生活圏域は、市町村介護保険計画において地理的条件、人口、交通事情などを勘案して市町村が設定するもので、概ね30分以内に必要なサービスが提供される範囲とされる。
▶108回午前8
- 地域の特性に応じて国が作り上げる。
- 既存のケアシステムの実態把握を行う。
- 入院を主体とするサービス体制を中心に整備する。
- 保健医療福祉部門ごとの体制に合わせて構築する。
▶104回午前12
- 市町村が範囲を設定する。
- 高齢者の人口で数を決める。
- 二次医療圏と同規模である。
- 介護保険法制定時に定められた。
地域包括ケアシステム等における相互援助
●支援には、生活保護など税による公の負担により支える公助、介護保険など負担と受給による支え合い(社会保険方式)である共助、費用負担が制度的に裏付けされていないボランティアなどの助け合いである互助(インフォーマルサポート)、民間サービスの利用や自発的な体重測定など自ら行う自助がある。
●地域包括ケアシステムにおいては、自助と互助の果たす役割が大きくなるとされる。
▶107回午前2
- 自助――民間サービスの購入
- 互助――医療保険
- 共助――生活保護
- 公助――ボランティア
▶102回午前3
- 自助――ボランティア
- 互助――介護保険
- 共助――生活保護
- 公助――就労継続支援
▶105回午後24
- 地域包括支援センターにおける高齢者虐待対策
- 婦人会による高齢者を対象とした食事会
- 生活保護制度における医療扶助
- 自治会が主催する育児サークル
- 雇用保険による失業等給付
▶108回午前25
- 医療保険を使って手術を受ける。
- 夫婦共働きで家族の生活費を得る。
- 健康維持のために健康診断を受ける。
- 自治会が健康に関する学習会を開催する。
- 病気によって働くことができないため生活保護を受給する。
▶103回午前10改題
- 公助が優先される。
- 実施主体は保健所である。
- 令和2年(2020年)に向けた対応策である。
- 高齢者のニーズに応じた住まいの整備が含まれる。
地域包括支援センター
●介護保険法に定められる地域包括支援センターは、地域包括ケアシステムの実現に向けた中核的な機関として、住民の健康の保持と生活の安定のために必要な援助を行うもので、市町村に設置される。
●地域包括支援センターが行う地域支援事業では、要支援者や虚弱高齢者に対する介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業を行う介護予防・日常生活支援総合事業のほか、包括的支援事業として、①介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)、②総合相談支援業務、③権利擁護業務(虐待の防止、早期発見)、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務(介護支援専門員への助言、ネットワークづくり)などがある。
▶106回午前23
- 介護予防ケアマネジメント
- 高齢者の住まいの整備
- 要介護認定の実施
- 福祉用具の貸与
▶102回午後25
- 社会福祉協議会
- 地域福祉センター
- 居宅介護支援事業所
- 地域包括支援センター
▶104回午前27
- 実施主体は保健所である。
- 包括的支援事業が含まれる。
- 家族介護を支援する事業はない。
- 地域支援事業に係る費用は介護報酬から支払われる。
▶102回午前22
- 概ね1万人ごとに設置する。
- 要介護状態区分の決定を行う。
- 地域密着型介護予防サービスの提供を行う。
- 介護支援専門員の地域ネットワークを構築する。
▶102回午後13
- 地域生活支援事業である。
- 平成17年(2005年)に創設された。
- 要支援認定を受けている者も対象である。
- 一般介護予防事業の対象は第2号被保険者である。
介護保険法改正の主なあゆみ
●平成17年(2005年)改正
予防給付の創設、地域支援事業の創設、地域密着型サービスの創設、地域包括支援センターの創設など
●平成23年(2011年)改正
地域包括ケアシステムの推進、介護保険事業計画の策定、定期巡回・臨時対応サービスや複合型サービスの創設など
●平成26年(2014年)改正
医療介護総合確保推進法に基づく在宅医療・介護の連携や地域ケア会議の推進、予防給付のうち訪問介護・通所介護の地域支援事業への移行、一定以上所得者の利用者負担の見直し(2割)など
●平成29年(2017年)改正
介護医療院(施設サービス)の創設、介護納付金への総報酬割の導入、利用者負担2割のうち特に所得の高い者を3割に引き上げなど
▶101回午前35
- 予防給付
- 複合型サービス
- 居宅療養管理指導
- 地域包括支援センター
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
▶104回午後23
- 地域ケア会議の推進
- 地域密着型サービスの創設
- 介護予防訪問看護の地域支援事業への移行
- 市町村単位での医療機能の分化および連携の推進
▶107回午前8
- 介護医療院の創設
- 地域ケア会議の推進
- 全国一律の予防給付の地域支援事業への移行
- 一定以上所得のある者のサービス費の利用者負担2割
生活保護法
第5編2章 社会保険と社会福祉 2.生活保護等
概要
●生活保護制度は、憲法25条(生存権)の保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を維持できない、生活に困窮する国民に対し、国が必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度である。その基本原理として、①国家責任、②無差別平等、③最低生活保障、④補足性の4つが掲げられている(法1~4条)。
●生活保護は世帯単位で行い、要保護者の生活需要の性質等に応じて、①生活、②教育、③住宅、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の8種類の扶助が設けられている。
●生活保護の決定と実施に関する権限は、都道府県知事と市長、福祉事務所を設置する町村の長が有し、多くの場合、その設置する福祉事務所の長に権限が委任されている。
▶99回午前22
- 無差別平等
- 安全の保護
- 目的の明確化
- 連帯責任による保障
▶104回午前39
- 扶助の種類は7種類である。
- 保護施設に更生施設がある。
- 日本国憲法第14条の理念に基づいている。
- 保護は世帯を単位とすることを原則とする。
- 介護扶助によって介護保険料が現金給付される。
▶100回午後33
- 申請保護を原則とする。
- 世帯単位を原則とする。
- 実施機関は保健所である。
- 保護の種類は4種類である。
- 日本国憲法第11条に基づいている。
▶106回午前39改題
- 生活扶助は現金給付である。
- 分娩費用は医療扶助である。
- 被保護人員は増加傾向である。
- 被保護世帯には障害者世帯が最も多い。
- 最低限度の生活を保障することが目的に含まれている。
生活困窮者自立支援法
第5編2章 2.生活保護等
概要
生活保護に至る前の自立支援策強化のため、平成25年に生活困窮者自立支援法が制定され、生活困窮者への自立相談支援事業と住居確保給付金の支給、就労支援準備事業が実施されている。
▶108回午後18改題
- 生活保護世帯が対象となる。
- 雇用保険法に規定されている。
- 住居確保給付金の支給がある。
- 進学準備給付金の支給がある。
子ども・子育て支援法
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
概要
●平成24年(2012年)に制定された子ども・子育て支援法に基づく新制度では、市町村を実施主体として、①認定こども園・幼稚園・保育所を通じた共通の給付(施設型給付)および小規模保育等への給付(地域型保育給付)の創設、②認定こども園制度の改善、③地域子ども・子育て支援事業の充実などが図られた。
●令和元年(2019年)の改正では、3歳から5歳までのすべての子ども、および0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの幼稚園、保育園、認定こども園などの費用が無償化された。
▶106回午後20
- 子どもの事故予防強化
- 認定こども園制度の改善
- マタニティマークの配布
- 妊娠期からの児童虐待防止
- 医療的ケアを必要とする子どもへの支援の向上
児童福祉法
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
児童相談所
児童相談所は各都道府県・指定都市に設置が義務づけられており、児童福祉司などの専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行う。それに基づいて必要な指導、児童の一時保護や児童福祉施設入所といった措置を行っている。
▶107回午前21
- 市町村に設置義務がある。
- 養子縁組の相談に応じる。
- 母親を一時保護する機能を持つ。
- 児童虐待の防止等に関する法律〈児童虐待防止法〉に基づき設置される。
児童虐待に係る通告
児童福祉法および児童虐待防止法では、要保護児童を発見した者は、児童相談所または福祉事務所に通告しなければならない旨を定め、虐待を受けている(おそれがある)子どもを発見した者に通告義務を課している。
▶101回午前36
児童虐待の防止等に関する法律に基づき通告する機関として正しいのはどれか。
2つ選べ。
- 警察署
- 保健所
- 教育委員会
- 児童相談所
- 福祉事務所
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律〈DV防止法〉
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
発見者による通報
●配偶者からの暴力(配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る)を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センターまたは警察官に通報するよう努めなければならない(法6条1)。
●医療関係者においても、業務を行うに当たって、暴力による負傷または疾病にかかったと認められる者を発見した場合、その者の意思を尊重するよう努めた上で、いずれかに通報することができる(法6条2)。
▶99回午前8
相談のために市保健センターに来所した。
本人の同意を得て保健師が通報する施設はどれか。
- 警察署
- 家庭裁判所
- 母子福祉センター
- 精神保健福祉センター
障害者基本法
第5編2章 社会保険と社会福祉 5.障害者福祉等
障害者計画
障害者基本法に基づき、政府には障害者基本計画の策定、都道府県・市町村には障害者計画の策定が義務づけられている。
▶108回午後19
- 障害者計画
- 医療費適正化計画
- 予防接種基本計画
- がん対策推進基本計画
▶101回午後34
- 障害者計画
- 医療費適正化計画
- 予防接種基本計画
- 特定健康診査等実施計画
- 感染症の予防のための施策の実施に関する計画
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律〈障害者虐待防止法〉
第5編2章 5.障害者福祉等
概要
●平成23年(2011年)に制定された障害者虐待防止法では、養護者や障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について、発見した者は速やかに市町村に通報しなければならないとされている。
●市町村は障害者虐待防止センターを、都道府県は障害者権利擁護センターを設置して各種業務を行う。
▶102回午前11
- 市町村は障害者権利擁護センターを設置する。
- 障害児入所施設従事者による虐待に適用される。
- 障害者虐待には正当な理由なく障害者の身体を拘束することが含まれる。
- 障害者を雇用する事業主による虐待を発見した者は労働基準監督署に通報する。
食品表示法等
第7編2章 12.健康食品対策
保健機能食品
保健機能食品制度として、特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類がある。これらの食品では、食品、栄養成分または機能性関与成分の機能に関する表示とともに、摂取上の注意事項や1日当たりの摂取目安量、摂取の方法などを表示しなければならない。
①特定保健用食品は、食生活において特定の保健の目的(おなかの調子を整える等)が期待できる旨の表示ができるものである。特定保健用食品として販売する場合、食品ごとに有効性や安全性を消費者庁の個別審査を受け、許可を受けなければならない(健康増進法43条1)。
②栄養機能食品は、ビタミンやミネラルなど栄養成分の補給のために利用される食品で、食品表示法に基づく食品表示基準で定められた栄養成分の機能の表示をして販売されるものである。
③機能性表示食品は、食品関連事業者の責任において、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を行うものとして消費者庁長官に届け出られたものである。個別審査を行わない点で特定保健用食品とは異なる。
▶108回午前23
- 特定保健用食品の許可は厚生労働大臣が行う。
- 機能性表示食品は妊産婦に適する旨の表示ができる。
- 栄養機能食品は健康増進法に基づく一定の要件を満たしている。
- 保健機能食品は1日当たりの摂取目安を表示しなければならない。
▶107回午前19
- 食中毒の届出―食品安全基本法
- 栄養機能食品の表示―食育基本法
- 特定保健用食品の許可―健康増進法
- アレルゲンを含む食品であることの表示―食品衛生法
労働安全衛生法
第8編 労働衛生 3.労働衛生管理の基本
労働衛生の3管理
労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備している。
①作業環境管理は、作業環境を的確に把握し、様々な有害要因を取り除いて、良好な作業環境を確保するものである。
②作業管理は、作業の内容や方法によって有害な物質やエネルギーが人に及ぼす影響が異なるため、これらの要因を適切に管理して、労働者への影響を少なくすることである。
③健康管理は、健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導であり、労働者の健康状態を把握し、作業環境や作業との関連を検討することにより、労働者の健康障害を未然に防ぐものである。
▶99回午後19
- 作業管理
- 健康管理
- 人事管理
- 作業環境管理
▶106回午後12
- 健康管理
- 作業環境管理
- 作業管理
- 総括管理
▶105回午前14・101回午後14類問
- 定期的に健康診断を行う。
- 工場内の騒音を測定する。
- 労働時間内に休憩時間をとる。
- 作業場に排気装置を設置する。
心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)
平成26年(2014年)の労働安全衛生法の改正により、心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)制度が創設され、労働者50人以上の事業者に対して、医師や保健師による労働者に対するストレスチェックの実施が義務化された。
▶108回午後12
- 特定健康診査
- じん肺健康診断
- 情報機器作業配置前健康診断
- 心理的な負担の程度を把握するための検査
労働衛生管理体制
●事業者の規模、業種に応じて、事業者は統括安全管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生推進者、衛生推進者を選任しなければならない。
●労働者50人以上の事業場では、衛生委員会を設置し、毎月1回以上開催するようにしなければならない。
●すべての事業所を対象に、長時間労働者に対する医師による面接指導制度が義務づけられている。
●労働者50人未満の小規模事業場の事業者や労働者を対象にした地域産業保健センターでは、上記長時間労働者への医師による面接指導の相談のほか、個別訪問による産業保健指導や産業保健情報の提供を実施している。
▶105回午後8
- 産業医の選任
- 衛生委員会の設置
- ストレスチェックの実施
- 長時間労働者への医師の面接指導
▶102回午前13
- 特定業務従事者の健康診断は年に1回以上実施する。
- 50人以上の事業場ではストレスチェックが義務付けられている。
- 300人以上の事業場では地域産業保健センターが健康管理を行う。
- 海外派遣労働者の健康診断は産業医の判断で省略することができる。
- 衛生管理者の育成を行う。
- 産業医の研修を実施する。
- 個別訪問による産業保健指導を行う。
- 労働者100人未満の事業場を対象とする。
●衛生管理者は受験資格を満たして試験に合格することで得られる国家資格で、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者がある。
●衛生管理者は、労働者の危険・健康障害の防止等に関することなどのうち、衛生に関する技術的事項の管理を行う。また、少なくとも週1回作業場等を巡視しなければならない。
●業種にかかわらず、常時50人以上の労働者を使用する事業場において衛生管理者を選任する。また、常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または常時500人以上の労働者を使用する有害業務事業場では、少なくとも1人を専任としなければならない。
- 産業医
- 衛生管理者
- 安全衛生推進者
- 総括安全衛生管理者
▶101回午前16
- 労働基準法に規定されている。
- 都道府県知事が認定する資格である。
- 総括安全衛生管理者は事業場の経営者が兼ねる。
- 常時50人以上の労働者を使用する事業場において選任する。
▶107回午前37
- 国家資格である。
- 労働安全衛生法に規定されている。
- 安全に関する技術的事項を管理する。
- 作業者の健康障害を防止するための作業指揮を行う。
- 常時100人以上の労働者を使用する事業場は専任とする。
公害健康被害の補償等に関する法律〈公健法〉
第9編2章 1.公害健康被害の補償と予防
概要
●公健法による健康被害補償制度の対象となる疾病は、気管支ぜん息や慢性気管支炎、肺気腫、ぜん息性気管支炎などの非特異的疾患と、水俣病やイタイイタイ病、慢性砒素中毒症の特異的疾患に分かれる。
●公健法では、大気汚染による非特異的疾患が多発している地域を第一種地域、環境汚染による特異的疾患が多発している地域を第二種地域として指定した。
▶99回午後25
その汚染原因はどれか。
- 放射線
- アスベスト
- 六価クロム
- カドミウム
- ダイオキシン
学校教育法
第10編1章 保健行政活動の動向
概要
学校教育法では、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校を対象に、学校の設置や教育職員(校長、教頭、教諭、養護教諭等)の配置、健康診断の実施(実施内容等は別に学校保健安全法で規定)などが規定されている。
▶108回午後32・102回午後28類問
- 食育の推進
- 学校保健の定義
- 健康診断の実施
- 学級閉鎖の実施基準
- 養護教諭の配置義務
学校保健安全法
第10編1章 保健行政活動の動向
健康診断
●学校保健安全法が定める保健管理として、健康診断については、市町村の教育委員会による就学時の健康診断、学校における児童生徒等の定期・臨時健康診断、学校の設置者による教職員の定期・臨時健康診断の実施に関して規定している。
●就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。
●児童生徒等の定期の健康診断は、毎学年6月30日までに実施する。定期健康診断実施後、21日以内にその結果を児童生徒、保護者等に通知し、治療の勧告や指示などの事後措置を取ることとされる。
▶107回午後31
- 学校行事に位置づく教育活動として行われる。
- 毎学年5月末日までの間に実施する。
- 座高は小学校低学年で測定する。
- 実施主体は教育委員会である。
- 結果に基づき事後措置を行う。
▶100回午前18
実施期限―結果通知までの期間
- 5月31日―28日
- 5月31日―21日
- 6月30日―28日
- 6月30日―21日
▶103回午前19
- 対象に幼稚園が含まれる。
- 厚生労働省が所管している。
- 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。
- 都道府県教育委員会は都道府県内の市町村立学校を直轄している。
▶99回午前39
- 定期の健康診断は毎年5月31日までに実施する。
- 定期の健康診断は学校保健安全法で規定されている。
- 就学時健康診断は入学した年の4月30日までに実施する。
- 皮膚疾患の有無の確認は定期の健康診断で全学年に実施する。
- 感染症または食中毒発生時は保健所長が臨時の健康診断を実施する。
学校保健計画
●学校では、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導など保健に関する事項についての計画(学校保健計画)を策定し、これを実施しなければならない。
●文部科学大臣が定める換気、採光、照明、保温、清潔保持などの学校環境衛生基準に基づき、飲料水の検査など定期・臨時の環境衛生検査が、学校薬剤師を主として実施されている。
▶106回午前34
- 保健教育は学習指導要領を踏まえて行う。
- 定期の学校環境衛生検査は学校医が従事する。
- 就学時の健康診断は学校の設置者が実施する。
- 学校における救急処置は応急的なものである。
- 学校安全計画は学校保健計画に含めて策定する。
学校における感染症予防
●学校において予防すべき感染症として、第一種から第三種に感染症が分類され、出席停止の期間の基準などが定められている。
●校長は、感染症にかかっている、または疑いがある、かかるおそれのある児童生徒等の出席を停止させることができる。
●学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部または一部の休業を行うことができる。
▶107回午前20
- 保育所は学校教育法に規定されている。
- 学校保健行政は厚生労働省が所管している。
- 教職員の健康診断の実施主体は労働基準監督署である。
- 学校の設置者は感染症の予防のための臨時休業を行うことができる。
▶100回午後26
- 結核―特有の咳が消失するまで
- 水痘―すべての発しんが痂皮化するまで
- 風しん―解熱後2日を経過するまで
- 麻しん―特有の発しんが消失するまで
- インフルエンザ―解熱後1日を経過するまで
養護教諭
学校安全保健法において、養護教諭などの職員は健康相談または児童生徒等の健康状態の日常的な観察を行い、健康上の問題があると認められるときは遅滞なく児童生徒等への保健指導、保護者への必要な助言を行うこととされる。このほか、感染症・食中毒の予防、保健教育、健康診断の計画立案から評価、学校保健計画等の策定への参加などの取り組みが挙げられる。
▶104回午後21
- 文部科学省設置法
- 学校保健安全法
- 学校教育法
- 教育基本法
▶106回午後30
- 学級閉鎖の期間を決定する。
- 全学級に保健だよりを配布する。
- 保健所に出席停止の措置を連絡する。
- 当該児童の保護者に出席停止を指示する。
- 当該児童の保護者に医療機関受診を勧奨する。
▶103回午前14
- 学校給食の衛生管理
- 定期健康診断の評価
- 学校保健委員会の設置
- 感染症による出席停止の決定
▶99回午後31
- 保健教育を行う。
- 給食の衛生管理を行う。
- 児童生徒の家族の健康管理を行う。
- 学校保健安全計画の立案に参画する。
- 感染症のおそれのある児童生徒の出席停止を決定する。
学校給食法
第10編2章 学校保健の現状 2.学校給食
概要
学校給食は、学校給食法に基づき学校教育活動の一環として実施されている。学校における食育の推進やその中核的な役割を担う栄養教諭、学校給食衛生管理基準に基づく給食の衛生管理などが定められている。
▶101回午後25
- 栄養教諭
- 養護教諭
- 保健主事
- 学校歯科医
- 食生活改善推進員
複合問題
▶101回午前6
- 妊産婦健康診査―母体保護法
- 3歳児健康診査―母子保健法
- 就学時健康診断―児童福祉法
- 特定健康診査―健康増進法
▶107回午後22・100回午前16類問
- 医療扶助―社会福祉法
- 療育医療―障害者基本法
- 自立支援医療(更生医療)―障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 小児慢性特定疾病医療費助成制度―難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
▶100回午前39
- 雇用保険の財源は公債である。
- 生活保護の財源は保険料と税である。
- 医療保険の財源は保険料と税である。
- 介護保険の財源は保険料と税である。
- 労働者災害補償保険の財源は税と企業が支払う保険料である。
▶105回午前19
- 大気汚染の監視―大気汚染防止法
- 労働者の健康診断―労働基準法
- 食品等の収去検査―食品安全基本法
- 小学校における保健学習―学校保健安全法
▶106回午後19
- 学校医の配置―労働安全衛生法
- 特別支援教育―障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律〈障害者総合支援法〉
- 教職員の健康診断―学校保健安全法
- 不登校児童生徒の支援―教育基本法
テーマ別過去問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる保健師国家試験の法律問題まとめ
テーマ別過去問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の感染症問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ
- 看護師国家試験必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】
- 看護師国家試験必修問題まとめ(2)【看護の倫理・対象】
- 看護師国家試験必修問題まとめ(3)【人体の構造と機能・健康障害・薬物】
- 看護師国家試験必修問題まとめ(4)【看護技術】
年次別過去問題まとめ
- 第111回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第110回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第109回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第108回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第107回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第106回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第105回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第104回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第103回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第102回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答