国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ
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「国民衛生の動向」は、医療や公衆衛生、福祉など厚生行政の全体像を1冊に集約し、法律や制度の概要、歴史、改正内容などを網羅しています。
看護師国家試験では、保健、福祉、衛生、社会保障など、幅広い法律・制度の知識が毎年問われています。専門的な内容も多く、受験者の苦手とする分野でもありますが、覚えれば必ず解答できる部分でもあり、重要な得点源になります。
このページでは、看護師試験に頻出する法律ごとに、「国民衛生の動向」の記述を基に要点を簡潔にまとめ、過去10年ほどの出題の中から対応する法律問題をピックアップしています。出題傾向を把握し、より詳細な制度内容や関連規定、歴史的背景や改正点などを「国民衛生の動向」内で確認し、法律に対する理解を深めていただければ幸いです。
なお、感染症法や予防接種法、廃棄物処理法(感染性廃棄物)などは国民衛生の動向でみる看護師国家試験の感染症問題まとめ、介護保険法や訪問看護などは国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめをご確認下さい。
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厚生の指標増刊
発売日:2022.8.26 定価:2,695円(税込) 472頁・B5判 雑誌コード:03854-08
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過去10年間に出題された法律問題の傾向
過去10年間の看護師試験に出題された法律問題の頻度をみると、精神保健福祉法、医療法、医療保険制度、介護保険法がほぼ毎年出題され、医療・介護に関する広範囲の知識が問われています。また、今後看護師として就業していく上で不可欠な知識となる、保健師助産師看護師法や看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づく看護師の各種規定が頻出しています。
これらの頻出法律に加え、児童福祉や高齢者福祉などの社会福祉、男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などの妊産婦の労働規定、薬事・食品・労働・学校などの各種衛生行政の法律といった、幅広い法律知識が求められており、弱点となるテーマを作らない学習が求められます。
法律別制度の要点と過去問題
- 1編2章:地域保健法/災害対策基本法
- 3編1章:健康増進法
- 3編2章:母子保健法/母体保護法/障害者総合支援法/精神保健福祉法/発達障害者支援法/自殺対策基本法
- 3編4章:がん対策基本法/難病法/臓器移植法
- 4編1章:医療法/保健師助産師看護師法/看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 4編2章:健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律等
- 5編2章:国民年金法・厚生年金保険法/生活保護法/社会福祉法/児童福祉法/DV防止法/男女雇用機会均等法/労働基準法/育児・介護休業法/障害者基本法/老人福祉法/高齢者虐待防止法/高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
- 6編2章:薬機法
- 6編4章:麻薬及び向精神薬取締法
- 7編2章:食品衛生法・食品安全基本法
- 8編:労働安全衛生法/労働者災害補償保険法/雇用保険法
- 9編4章:環境基本法
- 10編1章:学校保健安全法
- 複合法律問題
〈133問分掲載(+類問13問)〉
地域保健法
第1編2章 衛生行政活動の概況 2.衛生行政の組織
保健所
地域における公衆衛生の向上と増進を図るために、一般的に都道府県が設置する。
- 診療所
- 保健所
- 地域包括支援センター
- 訪問看護ステーション
- 国
- 都道府県
- 社会福祉法人
- 独立行政法人
市町村保健センター
健康相談・保健指導・健康診査など地域保健に関し必要な事業を行うため、市町村が設置することができる。
- 廃棄物の処理
- 人口動態統計調査
- 看護師免許申請の受理
- 地域住民の健康づくり
災害対策基本法
第1編2章 衛生行政活動の概況 9.健康危機管理体制
主な規定
災害対策基本法は統一的かつ計画的な防災体制の整備を図る、災害対策の最も基本となる法律で、物資の備蓄や防災訓練義務といった平時における予防等の責務などを中心に規定されている。発災後、被災地域に適用される災害救助法では、避難所や応急仮設住宅の設置、衣食や医療・助産の提供など応急対策が行われる。
- 物資の備蓄
- 避難所の設置
- 災害障害見舞金の支給
- 救護班による医療の提供
健康増進法
第3編1章 生活習慣病と健康増進対策 2.健康増進対策
主な規定
健康増進法は、国民健康・栄養調査、保健指導等、特定給食施設、受動喫煙防止などを規定している。
- 受療行動調査
- 特定保健指導
- アレルギー疾患対策
- 受動喫煙の防止対策
母子保健法
第3編2章 保健対策 1.母子保健
主な規定
母子保健法では、妊産婦・乳幼児の健康診査や、市町村への妊娠の届出、未熟児に対する養育医療の給付などを規定している。
- 児童福祉法
- 母子保健法
- 発達障害者支援法
- 児童虐待の防止等に関する法律
- 婚姻届
- 死産届
- 死亡届
- 出生届
- 妊娠届
- 母子保健法
- 児童福祉法
- 次世代育成支援対策推進法
- 児童虐待の防止等に関する法律
この妊婦への説明で正しいのはどれか。
- 「母子健康手帳は有料で入手できます」
- 「妊婦健康診査は公費の助成を受けられます」
- 「出生届は外務省に提出します」
- 「生まれた子どもは出生時に日本国籍を取得できます」
母体保護法
第3編2章 保健対策 1.母子保健
主な規定
●母体保護法は、母性の生命健康を保護することを目的に、不妊手術、人工妊娠中絶、受胎調節の実地指導を規定している。
●母体保護法が規定する人工妊娠中絶については、妊娠の継続または分娩が妊婦の身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、あるいは暴行もしくは脅迫によってまたは抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したものについて、実施が可能であるとされている。
- 育児時間
- 生理休暇
- 受胎調節の実地指導
- 育児中の深夜業の制限
- 遺伝相談は勧めない。
- 胎児異常を理由に人工妊娠中絶はできない。
- 治療不可能な疾患に関する診断結果は伝えない。
- 胎児の超音波検査は出生前診断の方法に含まれない。
障害者総合支援法
第3編2章 保健対策 3.障害児・者施策 3〕障害者総合支援法
地域移行支援
障害者総合支援法に定める地域移行支援は、障害者支援施設や精神科病院に入院している精神障害者等が、住居の確保や地域における生活に移行するための活動等を支援する制度である。
Aさんが退院に向けて利用するサービスとして適切なのはどれか。
- 療養介護
- 施設入所支援
- 地域移行支援
- 自立訓練としての機能訓練
就労移行支援
障害者総合支援法では就労移行支援事業が設けられ、就労を希望し、一般雇用が可能な障害者に対して、一定期間就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行っている。なお、一般雇用が困難である者には、雇用契約に基づく就労継続支援A型、雇用契約に基づかない就労継続支援B型による支援が行われている。
Aさんが就労を目指して利用できる社会資源はどれか。
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 自立訓練〈生活訓練〉
共同生活援助〈グループホーム〉
共同生活援助〈グループホーム〉は障害者総合支援法に定める障害福祉サービスの一つで、障害者に対して主に夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行う。
- 育成医療
- 居宅療養管理指導
- 共同生活援助〈グループホーム〉
- 介護予防通所リハビリテーション
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)
第3編2章 保健対策 4.精神保健
精神保健指定医
精神保健福祉法に規定される精神保健指定医は、厚生労働大臣が指定し、非自発的な入院の要否や入院患者の行動制限の要否を判定する。
- 保健所長
- 都道府県知事
- 厚生労働大臣
- 精神保健福祉センター長
- 医療法で規定されている。
- 都道府県知事が指定する。
- 障害年金の支給判定を行う。
- 精神科病院入院患者の行動制限にかかわる医学的判定を行う。
精神障害者の入院形態
●任意入院は精神障害者自身の同意に基づく入院制度である。
●任意入院が行われる状態にないと判定された者については、医療および保護のために入院の必要があり、その家族等の同意がある場合に医療保護入院が行える。しかし、急速を要し、家族等の同意を得ることができない場合には、精神保健指定医の診察により、72時間以内の応急入院を行うことができる。
●2人以上の精神保健指定医の診察を要件に、精神障害者で入院させなければ自傷他害のおそれがある場合には措置入院を行うことができる。措置入院の対象であるが急速な入院の必要性があることを条件に、指定医の診察は1名で足りるが入院期間は72時間以内に制限される緊急措置入院を行うことができる。
- 応急入院
- 措置入院
- 任意入院
- 医療保護入院
- 緊急措置入院
- 入院の期間は72時間に限られる。
- 患者の家族等の同意で入院させることができる。
- 2人以上の精神保健指定医による診察の結果で入院となる。
- 精神障害のために他人に害を及ぼすおそれが明らかな者が対象である。
- 任意入院
- 応急入院
- 勧告入院
- 医療保護入院
精神医療審査会
精神医療審査会は、措置入院と医療保護入院の要否や、入院患者からの退院請求や処遇改善請求の審査を行う。
- 精神保健指定医の認定
- 入院患者からの退院請求
- 退院後生活環境相談員の選任
- 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による処遇の要否
- 保健所
- 地方裁判所
- 精神医療審査会
- 地方精神保健福祉審議会
精神科入院患者の制限事項
精神保健指定医の判断による隔離や身体的拘束などの行動制限がある場合でも、患者やその家族等は退院請求と処遇改善請求を行うことができ、精神医療審査会で審査が行われる。また、信書の発受や、行政機関の職員、代理人である弁護士との電話・面会については制限できない。ただし、信書の発受に関しては、異物が入っていると疑われる場合は、病院職員立ち会いの下、本人が開封し、異物を取り除くことがある。
- 手紙の発信
- 弁護士との面会
- 任意入院患者の開放処遇
- 信書の中の異物の受け渡し
- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
- 患者は退院を請求できる。
- 看護師は面会を制限できる。
- 保護者は外出の可否を判断できる。
- 精神保健指定医は手紙の発信を制限できる。
- 家族との面会
- 患者からの信書の発信
- 患者からの退院の請求
- 人権擁護に関する行政機関の職員との電話
当日の看護師の対応で適切なのはどれか。
- 患者に渡さず破棄する。
- 患者による開封に立ち会う。
- 開封せず患者の家族に転送する。
- 看護師が開封して内容を確認してから患者に渡す。
- 退院まで開封せずにナースステーションで保管する。
隔離・身体的拘束時の遵守事項
●精神保健指定医が必要と判断した12時間以上の患者の隔離を行うに当たっては、①隔離室には患者一人のみ入室させること、②隔離を行う際には患者に理由を知らせ、その理由、開始・解除日時を診療録に記載すること、③隔離期間中は注意深い臨床的観察や適切な治療を確保し、部屋の衛生の確保に配慮すること、④医師は原則として少なくとも毎日一回診察を行うこと―といった遵守事項が定められている。
●精神疾患の入院患者の処遇にあたり、身体的拘束は制限の程度が強く、代替方法が見出されるまでの間のやむを得ない処置として行われる行動の制限であり、できる限り早期に他の方法に切り替えるよう努めなければならないこととされる。その際、患者に身体的拘束を行う理由を知らせるよう努めること、身体的拘束が漫然と行われることがないよう、医師は頻回に診察を行うことなどに特に留意する。
- 隔離の理由は解除する時に患者に説明する。
- 開始した日時とその理由を診療録に記載する。
- 隔離室には同時に2人の患者まで入室可能である。
- 行動制限最小化委員会で開始の必要性を判断する。
- 行動制限の理由を患者に説明する。
- 原則として2名以上のスタッフで対応する。
- 信書の発受の対象は患者の家族に限定する。
- 精神保健指定医による診察は週1回とする。
- 12時間を超えない隔離は看護師の判断で実施する。
- 1時間ごとに訪室する。
- 拘束の理由を説明する。
- 水分摂取は最小限にする。
- 患者の手紙の受け取りを制限する。
- 早期の解除を目指すための看護計画を立てる。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害者が長期にわたり日常生活や社会生活に相当の制限を受けるなど、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付されるもので、平成7年(1995年)の精神保健法から精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(精神保健福祉法)への改正により創設された。手帳の交付により、所得税・住民税の控除など各種税制の優遇措置や公共交通機関の運賃割引などが受けられる。
- 知的障害も交付対象である。
- 取得すると住民税の控除対象となる。
- 交付によって生活保護費の支給が開始される。
- 疾病によって障害が永続する人が対象である。
精神保健福祉センター
精神保健福祉法に規定される精神保健福祉センターは、都道府県・指定都市に設置され、精神科医や精神保健福祉士などの専門技術職員を配置し、その職員のうち精神保健福祉相談員の職を置くよう努めることとされる。
- ゲートキーパー
- ピアサポーター
- 精神保健福祉相談員
- 退院後生活環境相談員
- 精神保健福祉センターは各市町村に設置されている。
- 精神病床に入院している患者の疾患別内訳では認知症が最も多い。
- 精神障害者保健福祉手帳制度によって通院医療費の給付が行われる。
- 人口当たりの精神病床数は経済協力開発機構〈OECD〉加盟国の中では最も多い。
精神保健福祉士
精神保健福祉士は、精神障害者の社会復帰に向けた自助努力を支援するため、精神障害者が日常生活を営んでいく上での様々な相談や助言、指導を行う。
退院支援を進めるにあたり、チームに加わるメンバーで最も適切なのはどれか。
- 薬剤師
- 精神保健福祉士
- ピアサポーター
- 臨床心理技術者(臨床心理士・公認心理師等)
精神保健福祉法改正の主な経緯・内容
●昭和25年(1950年)精神衛生法制定
:精神病院設置義務、私宅監置の廃止
●昭和40年(1965年)精神衛生法改正
:通院医療公費負担制度の創設
●昭和62年(1987年)精神衛生法改正(精神保健法に名称変更)
:任意入院、応急入院、精神保健指定医、精神医療審査会の導入
●平成5年(1993年)精神保健法改正
:社会復帰の促進、グループホームの法定化
●平成7年(1995年)精神保健法改正(精神保健福祉法に名称変更)
:精神障害者保健福祉手帳の創設
●平成17年(2005年)精神保健福祉法改正
:障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)の成立に伴い通院医療公費負担制度を自立支援医療に一元化
●平成25年(2013年)精神保健福祉法改正
:障害者に医療を受けさせるなどの義務を家族等に負わせていた保護者制度の廃止
- 保護者制度の廃止
- 自立支援医療の新設
- 精神保健指定医制度の導入
- 精神分裂病から統合失調症への呼称変更
- 私宅監置の廃止
- 任意入院の新設
- 通院医療公費負担制度の導入
- 精神障害者保健福祉手帳制度の創設
発達障害者支援法
第3編2章 保健対策 4.精神保健
発達障害の定義
発達障害者支援法では、発達障害を広汎性発達障害(自閉症、アスペルガー症候群など)、学習障害、注意欠陥多動性障害など、通常低年齢で発症する脳機能の障害と定義している。
- 学習障害
- 記憶障害
- 適応障害
- 摂食障害
自殺対策基本法
第3編2章 保健対策 6.自殺対策
責務
自殺対策基本法に基づき、政府には自殺総合対策大綱の策定を、都道府県や市町村には自殺対策計画の策定を義務づけている。
- 自殺総合対策推進センターの設置
- 自殺総合対策大綱の策定
- ゲートキーパーの養成
- 自殺対策計画の策定
がん対策基本法
第3編4章 疾病対策 1.がん対策
責務
がん対策基本法により、国はがん対策推進基本計画の策定、都道府県は都道府県がん対策推進計画の策定が定められている。
- 受動喫煙のない職場を実現する。
- がんによる死亡者の減少を目標とする。
- 都道府県がん対策推進計画を策定する。
- がんと診断されたときからの緩和ケアを推進する。
難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉
第3編4章 疾病対策 2.難病対策
難病にかかる医療費の助成
難病とは、発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるものをいい、難病法では医療費助成の対象となる指定難病として338疾病が認定されている。
- 中皮腫
- C型肝炎
- 慢性腎不全
- 再生不良性貧血
責務
難病法では、国の責務として基本方針の策定、難病の医療に関する調査・研究の推進などを、都道府県の責務として申請に基づく医療費の支給、医療機関の指定などを行うこととしている。
- 申請に基づく特定医療費の支給
- 難病の治療方法に関する調査及び研究の推進
- 指定難病に係る医療を実施する医療機関の指定
- 支給認定の申請に添付する診断書を作成する医師の指定
- 難病に関する施策の総合的な推進のための基本的な方針の策定
臓器の移植に関する法律
第3編4章 疾病対策 6.臓器移植・組織移植
脳死下の臓器提供
●平成22年の改正臓器移植法施行により、本人の意思が不明な場合(拒否の意思がない場合)でも、家族(遺族)の書面による承諾により脳死判定および臓器摘出が可能となったことにより、15歳未満であっても脳死下の臓器提供が認められることとなった。
●脳死は脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止した状態をいい、①深い昏倒、②瞳孔の散大と固定、③脳幹反射の消失、④平坦な脳波、⑤自発呼吸の停止の5項目で判定される。
- 1歳
- 6歳
- 15歳
- 20歳
- 年齢制限なし
- 低体温
- 心停止
- 平坦脳波
- 下顎呼吸
- 瞳孔径は左右とも3mm以上
- 脳波上徐波の出現
- 微弱な自発呼吸
- 脳幹反射の消失
- 浅昏睡
医療法
第4編1章 医療提供体制
医療に関する選択の支援等
医療法に、医療提供の際に医療提供者が適切な説明を行い、医療の受け手の理解を得るように努める旨(インフォームド・コンセント)が規定されている。
- 医療法
- 健康保険法
- 地域保健法
- 個人情報の保護に関する法律
医療の安全の確保
●病院等の管理者は医療に係る安全管理のため、医療安全管理者や医療対話推進者を配置し、①指針の整備、②医療安全委員会の設置、③職員研修(年2回程度)の実施などの体制を確保する。
●医療安全支援センターは、医療の安全の確保のために都道府県・保健所設置市・特別区が設置するもので、医療に関する苦情や相談への対応、情報の提供、医療関係者への研修などを実施する。
●医療事故等が発生した場合は、病院等(病院・診療所・助産所)の管理者は遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告することとなっている。
- 医療安全管理のために必要な研修を2年に1回行わなければならない。
- 医療安全管理のための指針を整備しなければならない。
- 特定機能病院の医療安全管理者は兼任でよい。
- 医薬品安全管理責任者の配置は義務ではない。
- 医療安全管理者の配置
- 厚生労働省へのインシデント報告
- 患者・家族への医療安全指導の実施
- 医療安全支援センターへの医療事故報告
病院・診療所
病院は20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。診療所は、患者を入院させるための施設を有しないもの、または19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。
- 医療法
- 医師法
- 健康保険法
- 保健師助産師看護師法
[ ]に入るのはどれか。
- 10
- 20
- 50
- 100
( )に入る数字はどれか。
- 9
- 19
- 29
- 39
特定機能病院・地域医療支援病院・臨床研究中核病院
●特定機能病院は、高度の医療の提供や研修を実施する能力を有する病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。
●地域医療支援病院は、地域医療の確保を図る病院としての構造設備を有する病院として、都道府県知事が個別に承認する。
●臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験を推進・支援するための能力を有する病院として、厚生労働大臣が承認する。
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
- 臨床研究中核病院
- 助産所
- 診療所
- 特定機能病院
- 地域医療支援病院
- 保健所
- 特定機能病院
- 地方衛生研究所
- 市町村保健センター
- 医療安全支援センター
病床種別ごとの基準
医療法により病床種別(一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床)ごとに人員配置基準(人員1人当たりの入院患者数)や構造設備基準(必置施設、患者1人につき病床面積、廊下幅)が定められており、たとえば一般病床における看護師・准看護師の人員配置基準は3:1(入院患者3人に対して看護師・准看護師1人)となっている。
- 医療法
- 労働基準法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
【 】に入るのはどれか。
- 2
- 3
- 4
- 6
【 】に入るのはどれか。
- 病室の室温
- 病室の照度
- ベッドの高さ
- 1床あたりの床面積
- 病床の区分は療養病床と一般病床の2種類である。
- 地域医療支援病院は厚生労働大臣の承認が必要である。
- 無床診療所の開設には厚生労働大臣への届出が必要である。
- 有床診療所は19人以下の患者を入院させる施設を有するものである。
医療計画
医療法に定める医療計画は、各都道府県が地域の実情に応じて主体的に策定するもので、計画期間である6年ごとに達成状況の調査・分析・評価・公表を行う。記載事項として、5疾病(がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、精神疾患)と5事業(救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療)のほか、在宅医療、地域医療構想に基づく病床の整備などが含まれる。
①と②に入る数字の組合せで正しいのはどれか。
①――②
- 4――4
- 4――5
- 5――4
- 5――5
- 6――6
- 国が策定する。
- 在宅医療が含まれる。
- 3年ごとに見直される。
- 病床の整備は含まれない。
- 災害拠点病院は市町村が指定する。
- 医療計画の中に災害医療が含まれる。
- 防災訓練は災害救助法に規定されている。
- 災害派遣医療チーム〈DMAT〉は災害に関連した長期的な医療支援活動を担う。
地域医療構想
平成26年(2014年)に成立した医療介護総合確保推進法では、地域における効率的かつ効果的な医療提供体制の確保(地域包括ケアシステムの構築)のため、都道府県は医療計画の一部として地域医療構想を策定することとし、構想区域ごと、病床機能ごとに、令和7年(2025年)の医療需要、病床の必要量などを推計している。
- 子育て世代包括支援センター
- 地域包括ケアシステム
- 子どもの医療費の助成
- 地域生活支援事業
- 地域医療構想
保健師助産師看護師法
4編1章 医療提供体制 4.医療関係者
看護師免許の付与
看護師になろうとする者は、看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。(保健師助産師看護師法7条)
- 保健所長
- 厚生労働大臣
- 都道府県知事
- 文部科学大臣
業務に従事する看護師の届出
業務に従事する看護師は、2年ごとに氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を就業地の都道府県知事に届け出なければならない。(保健師助産師看護師法33条)
( )に入る数字はどれか。
- 1
- 2
- 3
- 4
看護師免許付与における相対的欠格事由
保健師助産師看護師法に基づき、看護師免許付与における相対的欠格事由として、①罰金以上の刑に処せられた者、②医事に関し犯罪または不正の行為のあった者、③心身の障害により看護師の業務を適正に行うことができない者、④麻薬、大麻またはあへんの中毒者を規定し、いずれかに該当した場合は免許を与えないことがある。また、看護師がこれらに該当した場合、厚生労働大臣は免許の取消し等の処分をすることができる。
- 刑法
- 医療法
- 保健師助産師看護師法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 20歳未満の者
- 海外に居住している者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 伝染性の疾病にかかっている者
- 免許取得後の臨床研修が義務付けられている。
- 心身の障害は免許付与の相対的欠格事由である。
- 看護師籍の登録事項に変更があった場合は2か月以内に申請する。
- 都道府県知事は都道府県ナースセンターを指定することができる。
看護師の守秘義務
看護師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。(保健師助産師看護師法42条2項)
- 研究をする。
- 看護記録を保存する。
- 看護師自身の健康の保持増進を図る。
- 業務上知り得た人の秘密を漏らさない。
看護師の業務
看護師は傷病者もしくは褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする(保健師助産師看護師法5条)。診療の補助の範囲は厚生労働省通知により解釈がなされ、静脈内注射などは医師の指示の下に行うことができる。
- グリセリン浣腸液の処方
- 褥婦への療養上の世話
- 酸素吸入の流量の決定
- 血液検査の実施の決定
- 薬剤の処方
- 死亡の判定
- 静脈内注射
- 診断書の交付
看護師の特定行為
保健師助産師看護師法に定める特定行為は、看護師が医師または歯科医師の作成する手順書により行う診療の補助で、38行為が規定されている。平成27年から特定行為に係る看護師の研修制度が開始し、厚生労働大臣が特定行為研修を行う研修機関を指定している。
- 診療の補助である。
- 医師法に基づいている。
- 手順書は看護師が作成する。
- 特定行為を指示する者に歯科医師は含まれない。
- 特定行為は診療の補助行為である。
- 研修は都道府県知事が指定する研修機関で実施する。
- 研修を受けるには10年以上の実務経験が必要である。
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められている。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
4編1章 医療提供体制 4.医療関係者
看護師等の確保のための関係者の責務
看護師等の人材確保の促進に関する法律により、国・地方公共団体には財政・金融上の措置、病院等の開設者等には処遇改善・臨床研修等の実施、看護師等には能力の開発・向上、国民には関心・理解などの責務を定めている。
- 医療法
- 労働契約法
- 教育基本法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 医療法
- 学校教育法
- 看護師等の人材確保の促進に関する法律
- 保健師助産師看護師学校養成所指定規則
都道府県ナースセンターの実施事業
看護師等の人材確保の促進に関する法律に規定される都道府県ナースセンターは、看護師等の就業状況等の調査や無料職業紹介事業、訪問看護等の研修、各種情報提供などを行う。
- 訪問看護業務
- 看護師免許証の交付
- 訪問入浴サービスの提供
- 看護師等への無料の職業紹介
看護師の復職支援
看護師等は、①病院等を離職した場合、②該当の業に従事しなくなった場合、③免許を受けた後すぐに従事する見込みがない場合、都道府県ナースセンターに住所、氏名、連絡先等を届け出るよう努めなければならないとし、この届出制度を活用し、都道府県ナースセンターにおいて潜在看護師等の復職支援の強化を図っている。
- 看護師等免許保持者の届出
- 特定行為に係る研修
- 教育訓練給付金
- 業務従事者届
- 届出は義務である。
- 届出先は保健所である。
- 離職を予定する場合に事前に届け出なければならない。
- 免許取得後すぐに就職しない場合は届け出るよう努める。
健康保険法・高齢者の医療の確保に関する法律等
第4編2章 医療保険制度
医療保険制度
●わが国はすべての国民が、①被用者保険、②国民健康保険、③後期高齢者医療制度のいずれかの医療保険に加入することとされている(国民皆保険制度)。
●医療給付内容には、診察、処置・手術、薬剤・治療材料、食事療養、入院・看護、在宅療養・看護、訪問看護がある。健康の維持・増進を目的とした健康診断・予防接種などに要する費用は含まない。
- 医療保険
- 介護保険
- 雇用保険
- 労災保険
- 手術
- 健康診査
- 予防接種
- 人間ドック
被用者保険(職域保険)
●被保険者は、会社員や公務員など事業者に使用される75歳未満の者である。
●保険者は、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)や組合管掌健康保険(組合健保)、船員保険、共済組合(国家公務員共済組合,地方公務員共済組合,私立学校教職員共済)である。
- 年金保険
- 雇用保険
- 船員保険
- 組合管掌健康保険
- 労働者災害補償保険
国民健康保険
●被保険者は、被用者保険の加入者(被保険者とその家族)でも後期高齢者医療の被保険者(原則75歳以上の者)でもない者である。
●保険者は、都道府県・市町村・国民健康保険組合である。
- 国
- 都道府県
- 市町村
- 健康保険組合
- 被用者保険である。
- 保険者は国である。
- 高額療養費制度がある。
- 保険料は加入者の年齢で算出する。
後期高齢者医療制度
●後期高齢者医療制度は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき平成20年度に開始した。被保険者は原則75歳以上の後期高齢者で、医療給付の自己負担は原則1割である。
●後期高齢者医療制度の医療給付の財源は、後期高齢者の保険料負担が1割、現役世代からの支援金が4割、公費負担が5割となっている。
- 介護保険法
- 老人福祉法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律〈医療介護総合確保推進法〉
( )に入るのはどれか。
- 70
- 75
- 80
- 85
- 医療給付には一部負担がある。
- 高額療養費の受給には年齢制限がある。
- 市町村国民健康保険は職域保険の1つである。
- 後期高齢者医療における公費負担は8割である。
- 健康診断は医療保険が適用される。
- 75歳以上の者は医療費の自己負担はない。
- 医療保険適用者の約4分の1が国民健康保険に加入している。
- 健康保険の種類によって1つのサービスに対する診療報酬の点数が異なる。
国民年金法・厚生年金保険法
第5編2章 社会保険と社会福祉 1.公的年金
公的年金の特徴
わが国の公的年金の特徴として、①社会保険方式(加入者が保険料を拠出し、年金給付を受ける)、②国民皆年金(国民すべてが国民年金に加入)、③賦課方式(現役世代の保険料負担で高齢世代の年金給付を支える)が挙げられる。
- 学生は申請によって納付が免除される。
- 生活保護を受けると支給が停止される。
- 保険料が主要財源である。
- 任意加入である。
- 積立方式である。
生活保護法
第5編2章 社会保険と社会福祉 2.生活保護等
生活保護法による8扶助
生活保護制度では、要保護者の生活需要の性質等に応じて、①生活、②教育、③住宅、④医療、⑤介護、⑥出産、⑦生業、⑧葬祭の8種類の扶助が設けられている。
( )に入る数字はどれか。
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 教育
- 医療
- 授産
- 住宅
- 葬祭
生活保護の決定
生活保護の決定と実施に関する権限は、都道府県知事と市長、福祉事務所を設置する町村の長が有し、多くの場合、その設置する福祉事務所の長に権限が委任されている。
- 保健センター
- 福祉事務所
- 保健所
- 病院
社会福祉法
第5編2章 社会保険と社会福祉 3.地域福祉
社会福祉協議会
社会福祉協議会は、社会福祉法に基づく地域福祉の推進を図ることを目的とする民間組織で、地域の実情に応じボランティア活動支援、見守りネットワークづくり、生活福祉資金の貸し付け、日常生活自立支援事業などを実施している。
- がん対策
- 男女共同参画
- 就労の支援活動
- ボランティア活動
児童福祉法
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
児童相談所
児童相談所は各都道府県・指定都市に設置が義務づけられており、児童福祉司などの専門職員を配置し、子どもに関する各種の相談に応じ、専門的な角度から調査・診断・判定を行う。それに基づいて必要な指導、児童の一時保護や児童福祉施設入所といった措置を行っている。一時保護の決定に当たっては、児童相談所長または都道府県知事が行う。
- 家庭裁判所長
- 児童相談所長
- 保健所長
- 警察署長
- 市町村長
- 国が設置する。
- 児童福祉司が配置されている。
- 母親を一時保護する機能を持つ。
- 知的障害に関する相談を受ける。
- 児童の保健について正しい衛生知識の普及を図る。
- 児童の一時保護
- 自立支援給付の決定
- 不登校に関する相談
- 身体障害者手帳の交付
- 放課後児童健全育成事業の実施
小児慢性特定疾病医療費の支給
児童福祉法の規定により、小児慢性特定疾病(令和3年11月1日現在、16疾患群788疾病)にかかっている18歳未満の児童等を対象に、都道府県、指定都市、中核市が実施主体となって医療費の自己負担分の一部を助成している。(公費医療)
- 対象は5疾患群である。
- 対象年齢は20歳未満である。
- 医療費の自己負担分の一部を助成する。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律に定められている。
- 妊娠届の受理
- 母子健康手帳の交付
- 乳児家庭全戸訪問事業
- 3歳児健康診査
- 小児慢性特定疾患公費負担医療給付
養育支援訪問事業
養育支援訪問事業は、出産後の子どもの養育について出産前に支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(特定妊婦)を対象に、保健師や助産師、保育士などが訪問し、指導・助言を行う。
- 育成医療―結核児童
- 養育医療―学齢児童
- 健全母性育成事業―高齢妊婦
- 養育支援訪問事業―特定妊婦
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
配偶者暴力相談支援センターと裁判所の役割
配偶者暴力相談支援センターは通報を受けて婦人相談員による相談や自立支援、一時保護などを行い、裁判所は加害者に対する被害者への接近禁止命令や退去命令などの保護命令を行う。
- 一時保護
- 就労の仲介
- 外傷の治療
- 生活資金の給付
外来での看護師の対応で適切なのはどれか。
- 打撲痕を姉に見てもらう。
- 配偶者暴力相談支援センターに通報する。
- 暴力を受けたときの状況を具体的に話すことを求める。
- Aさんが日頃から夫を怒らせるようなことがなかったか聞く。
- 離婚調停の支援
- 成年後見制度の利用
- 保健所による自立支援
- 婦人相談員による相談
- 裁判所による接近禁止命令
配偶者・暴力の定義
配偶者には、男性・女性の別を問わず、婚姻の届出をしていない事実婚、離婚後(事実上離婚したと同様の事情に入ることを含む)、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力も含む。また、暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
- 配偶者暴力相談支援センターは被害者の保護命令を出すことができる。
- 配偶者には事実上婚姻関係と同様の事情にある者が含まれる。
- 配偶者からの暴力を発見したときは、保健所へ通報する。
- 加害者の矯正が法の目的に含まれる。
- 婚姻の届出をしていない場合は保護の対象とはならない。
- 暴力を受けている者を発見した者は保健所へ通報する。
- 暴力には心身に有害な影響を及ぼす言葉が含まれる。
- 母子健康センターは被害者の保護をする。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
妊婦健康診査を受診する時間の確保
男女雇用機会均等法により、妊婦が事業主に妊婦健康診査(母子保健法)を受診する時間の確保を請求できることが規定されている。その時期としては、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24~35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回が推奨される。
- 母子保健法
- 労働基準法
- 育児介護休業法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
- 4週後
- 3週後
- 2週後
- 1週後
労働基準法
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
妊産婦等の就業に関する規定
●労働基準法の規定により、使用者は産前6週間で休業を請求した女性、産後8週間(産後6週間経過後の女性の請求による就業は可)を経過しない女性を就業させてはならない(産前産後休業)。
●妊産婦等の危険有害業務の就業制限、女性の請求による妊婦の軽易業務転換、妊産婦の時間外労働・休日労働・深夜業の制限、生後満1年に満たない生児を育てる女性の請求による育児時間(休憩時間のほかに1日2回少なくとも各30分)なども規定している。
- 妊娠の届出
- 妊婦の保健指導
- 産前産後の休業
- 配偶者の育児休業
- 妊産婦の時間外労働の制限
- 産前6週間の就業禁止
- 産後6週間の就業禁止
- 深夜業の就業禁止
- 育児時間の確保
- 時差出勤――母子保健法
- 産前産後の休業――児童福祉法
- 軽易業務への転換――母体保護法
- 危険有害業務の制限――労働基準法
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
第5編2章 社会保険と社会福祉 4.児童家庭福祉
育児に関する規定
育児・介護休業法では、子どもが1歳になるまでの育児休業や、3歳までの子を養育する労働者の請求による所定外労働の制限や所定労働時間の短縮、小学校就学前までの子を養育する労働者の看護休暇の取得や時間外労働の制限を規定している。
Aさんが所定労働時間の短縮を希望した場合、事業主にその措置を義務付けているのはどれか。
- 児童福祉法
- 労働基準法
- 男女共同参画社会基本法
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律〈男女雇用機会均等法〉
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律〈育児・介護休業法〉
- 妊産婦が請求した場合の深夜業の禁止
- 産後8週間を経過しない女性の就業禁止
- 生後満1年に達しない生児を育てる女性の育児時間中のその女性の使用禁止
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求した場合の時間外労働の制限
障害者基本法
第5編2章 社会保険と社会福祉 5.障害者福祉等
概要
●障害者基本法は、障害者の自立や社会参加の支援のための施策を総合的・計画的に推進することを目的とする。
●対象は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害含む)その他の心身の機能の障害がある者。
●障害者等が障害を持たない者と同等に生活・活動する社会を目指すノーマライゼーションの理念の下に、公共的施設のバリアフリー化や障害者週間(12月3~9日)の設定などを規定している。
- 目的は障害者の保護である。
- 障害者の日が規定されている。
- 身体障害と知的障害の2つが対象である。
- 公共的施設のバリアフリー化の計画的推進を図ることとされている。
老人福祉法
第5編2章 社会保険と社会福祉 6.高齢者福祉等
老人福祉計画
老人福祉法に基づき、全市町村・都道府県は老人保健福祉計画の策定が義務づけられている。
- 国
- 市町村
- 都道府県
- 福祉事務所
- 後期高齢者医療広域連合
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律〈高齢者虐待防止法〉
第5編2章 社会保険と社会福祉 6.高齢者福祉等
概要
●高齢者虐待に関する防止、保護、支援については、市町村(特別区を含む)が第一義的に責任を持つ。
●高齢者を保護・分離する手段として、居宅サービスの措置、養護老人ホームへの措置、特別養護老人ホームへのやむを得ない事由による措置などを講じることが規定されている。
- 市町村
- 警察署
- 消防署
- 訪問看護事業所
- 有料老人ホーム
- 特別養護老人ホーム
- 高齢者生活福祉センター
- サービス付き高齢者向け住宅
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
第5編2章 社会保険と社会福祉 6.高齢者福祉等
シルバー人材センター事業
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に定めるシルバー人材センター事業として、おおむね60歳以上の健康で就業意欲がある高年齢者を対象に、地域の日常生活に密着した仕事(清掃、除草、植栽のせん定など)を提供している。
- シルバー人材センター
- 老人福祉センター
- 老人クラブ
- 自治会
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律〈医薬品医療機器等法、薬機法〉
第6編2章 医薬品等の生産と輸出入 2.医薬品等の承認・許可制度
毒薬・劇薬
医薬品医療機器等法で定める毒薬はその直接の容器または直接の被包に、黒地に白枠、白字で、その品名および「毒」の文字を記載しなければならない。また、劇薬は白地に赤枠、赤字で、その品名および「劇」の文字が記載しなければならない。

正しいのはどれか。
- A
- B
- C
- D

劇薬の表示で正しいのはどれか。
- ①
- ②
- ③
- ④
麻薬及び向精神薬取締法
第6編4章 特殊な医薬品、毒物・劇物 2.麻薬・覚醒剤等
主な規定
●麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬事故や廃棄についての都道府県知事への届け出、麻薬の譲り渡しや譲り受けに関する規制、厳格な保管・記録、麻薬中毒者に対する必要な医療を行う等の措置を規定している。
●業務上麻薬を扱う者に関しては、麻薬施用者(医師、歯科医師、獣医師に限る)と麻薬管理者(医師、歯科医師、獣医師、薬剤師に限る)を規定している。
●アンプルの麻薬注射液は、管理面、衛生面に問題がある場合、同一患者や複数の患者に分割して施用することは控え、施用後のアンプルは残液がある場合および空であっても麻薬管理者に返納する。
- 看護師は麻薬施用者免許を取得できる。
- 麻薬を廃棄したときは市町村長に届け出る。
- アンプルの麻薬注射液は複数の患者に分割して用いる。
- 麻薬及び向精神薬取締法に管理について規定されている。
- ヘパリン
- インスリン
- リドカイン
- フェンタニル
食品衛生法・食品安全基本法
第7編2章 食品安全行政の動向 1.食品安全行政の概要
概要
食品衛生法は、食品等の事業者の責務や規格・基準、監視指導などを規定している。一方、平成15年(2003年)に成立した食品安全基本法は、リスク分析(評価・管理・コミュニケーション)により食品安全の確保を図るもので、リスク評価は内閣府に設置された食品安全委員会が担当する。
- 残留農薬の規制
- 食品添加物の規制
- 食品安全委員会の設置
- ポジティブリスト制度の導入
労働安全衛生法
第8編 労働衛生 3.労働衛生管理の基本
労働衛生の3管理
労働安全衛生法では、①作業環境管理、②作業管理、③健康管理の労働衛生の3管理を整備しており、健康管理については健康診断とその結果に基づく事後措置、健康指導を規定している。
- 労働組合法
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労働関係調整法
( )に入るのはどれか。
- 健康管理
- 総括管理
- 労務管理
- 出退勤管理
- 失業手当の給付
- 労働者に対する健康診断の実施
- 労働者に対する労働条件の明示
- 雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保
労働者災害補償保険法
第8編 労働衛生 8.労働災害補償と業務上疾病
概要
労災保険制度は、労働者災害補償保険法に基づき、業務上の事由や通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行うものである。
- 通勤災害時の療養給付
- 失業時の教育訓練給付金
- 災害発生時の超過勤務手当
- 有害業務従事者の健康診断
- 業務上の事故による介護補償給付
雇用保険法
第8編 労働衛生 9.その他の労働衛生対策等
雇用保険制度
雇用保険制度は政府が管掌する労働保険で、失業等給付や育児休業給付の支給などを行う。労働者を雇用する事業は原則として強制的に適用され、保険料は労働者と事業主双方が負担する。
- 育児休業給付がある。
- 雇用保険は任意加入である。
- 雇用保険の保険者は市町村である。
- 雇用保険料は全額を労働者が負担する。
環境基本法
第9編4章 環境保全対策
大気汚染に係る環境基準
環境基本法に基づく大気汚染に係る環境基準として、①二酸化硫黄(SO2)、②一酸化炭素(CO)、③浮遊粒子状物質(SPM)、④微小粒子状物質(PM2.5)、⑤二酸化窒素(NO2)、⑥光化学オキシダント、⑦ベンゼン、⑧トリクロロエチレン、⑨テトラクロロエチレン、⑩ジクロロメタンが設定されている。PM2.5は、浮遊粒子状物質(SPM)の中でも特に粒径が小さい有害大気汚染物質で、呼吸器や循環器への影響が懸念される。
- フロン
- カドミウム
- メチル水銀
- 微小粒子状物質(PM2.5)
騒音についての環境基準
環境基本法に基づき、地域の類型、時間の区分ごとに騒音についての環境基準が定められており、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域では、昼間が50db以下、夜間が40db以下と設定されている。
- 20dB以下
- 50dB以下
- 80dB以下
- 110dB以下
学校保健安全法
第10編1章 保健行政活動の動向
主な規定
●設置が義務づけられている学校医は、健康相談や保健指導、健康診断、疾病・感染症・食中毒予防処置などに従事する。
●就学時の健康診断は、学齢簿が作成された後、翌学年の初めから4カ月前(就学に関する手続きの実施に支障がない場合は3カ月前)までの間に行う。
●校長は感染症にかかっている者、その疑いのある者およびかかるおそれのある者の出席を停止させることができる。
- 学校医は健康相談を実施する。
- 校長は学校医を置くことができる。
- 教育委員会は小学校入学1年前の児童に対して健康診断を実施する。
- 学校医は感染症に罹患した児童生徒の出席を停止させることができる。
複合法律問題
- 未熟児の養育医療――医療法
- 結核児童の療養給付――児童福祉法
- 麻薬中毒者の措置入院――精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉
- 定期予防接種による健康被害の救済措置――感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉
- 児童福祉法――受胎調節の実地指導
- 地域保健法――市町村保健センターの設置
- 健康増進法――医療安全支援センターの設置
- 学校保健安全法――特定給食施設における栄養管理
- 入院助産――児童福祉法
- 出産扶助――母体保護法
- 出産手当金――母子保健法
- 養育医療――児童手当法
- 自殺対策基本法に基づき自殺総合対策大綱が策定されている。
- 障害者基本法の対象は身体障害と精神障害の2障害と規定されている。
- 発達障害者支援法における発達障害の定義には統合失調症が含まれる。
- 精神通院医療の公費負担は精神保健福祉法による自立支援医療で規定されている。
- 犯罪被害者等基本法は犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目標としている。
- 上水道水質――汚濁防止法
- 飲食店――食品衛生法
- 家庭ごみ――悪臭防止法
- 学校環境――教育基本法
- 住宅用の建築材料――環境基本法
- 医療保険――健康保険法
- 年金保険――老人福祉法
- 雇用保険――雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
- 労働者災害補償保険――労働基準法
- 未成年者喫煙禁止法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- アルコール健康障害対策基本法
- ギャンブル等依存症対策基本法
- 高齢社会対策基本法
- 高齢者の医療の確保に関する法律
- 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律
- 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律
- 児童憲章の宣言
- 児童福祉法の公布
- 母子保健法の公布
- 児童の権利に関する条約の日本の批准
テーマ別過去問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の統計問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の法律問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の感染症問題まとめ
- 国民衛生の動向でみる看護師国家試験の介護保険制度問題まとめ
- 看護師国家試験必修問題まとめ(1)【国民衛生の動向対応】
- 看護師国家試験必修問題まとめ(2)【看護の倫理・対象】
- 看護師国家試験必修問題まとめ(3)【人体の構造と機能・健康障害・薬物】
- 看護師国家試験必修問題まとめ(4)【看護技術】
年次別過去問題まとめ
- 第111回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第110回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第109回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第108回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第107回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第106回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第105回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第104回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第103回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答
- 第102回看護師国家試験―「国民衛生の動向」対応問題・回答